○三種町生涯学習奨励員設置要綱

平成18年3月20日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町生涯学習推進本部設置規則(平成18年三種町教育委員会規則第19号)第3条第3項の規定に基づき、三種町生涯学習奨励員(以下「奨励員」という。)の活動を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 奨励員は、住民の学習活動を奨励援助し、地域主導による生涯学習の推進を図るものとする。

(委嘱)

第3条 奨励員は、社会的信望が厚く、奉仕的活動の意欲があり、生涯学習の奨励者として活躍が期待される者の中から生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)が委嘱する。

2 奨励員は、学習実践者を対象とするが、地域の実情によっては公的な機関に勤務している指導者を委嘱しても差し支えない。

3 奨励員は、若干人とし、その任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(運営)

第4条 奨励員は、相互の密接な連携を保つとともに、奨励室や他の教育ボランティア及び連帯を保持するために生涯学習奨励員協議会等を組織し、主体的な生涯学習活動に努めるものとする。

2 生涯学習奨励員協議会は、会長1人、副会長2人を置き、総会においてこれを選出する。ただし、その任期は、奨励員の任期に準ずるものとする。

3 本部長は、奨励員相互の情報交換及び資質の向上を図るための相互交流及び諸研修の機会を提供し、継続的な奨励活動の援助に努める。

4 本部長は、生涯学習奨励室(以下「奨励室」という。)の運営を充実するため、奨励員の積極的な参画を求め、奨励員の日常活動を強化するための有機的な連携体制の確立に努める。

(役割)

第5条 奨励員は、奨励室と緊密な連携を保ち、地域、職場、家庭等において次の活動を行うものとする。

(1) 地域の人々との日常的な触れ合いを通じて、学習意欲を喚起する。

(2) 学習に関する相談に応ずる。

(3) 学習希望者の組織化に協力する。

(4) 学習に関する情報及び資料を収集し、提供する。

(5) 特技の所有者は、それを活用して学習活動を奨励援助する。

(広報)

第6条 本部長は、奨励員の活動について広く住民に周知し、地域における奨励員活動を促進するものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

三種町生涯学習奨励員設置要綱

平成18年3月20日 教育委員会訓令第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第6号