○三種町生涯学習関係団体認定規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町の生涯学習関係団体について、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手順)

第2条 生涯学習関係団体として認定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、毎年4月末日までに教育委員会に対して、生涯学習関係団体認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(認定の手順)

第3条 教育委員会は、認定の可否を決定するに先立ち、社会教育委員の会の意見を聴かなければならない。

2 決定後、教育委員会は、速やかにその結果を申請団体の代表者に生涯学習関係団体認定決定書(様式第2号)により、通知するものとする。

(認定の基準)

第4条 生涯学習関係団体として認定する団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 生涯学習に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。

(2) 公の支配に属さない団体であること。

(3) 規約を有すること。

(4) 団体の意思を表明する代表者が定められ、また、団体の組織及び機構が確立していること。

(5) 経理機構を有すること。

(6) 団体の本拠としての事務所を有すること。

(7) 営利事業及び政治的宗教的活動を目的としない任意団体であること。

(8) 団体の会員が原則として、15人以上であること。

(優遇措置)

第5条 認定を受けた生涯学習関係団体は、次に掲げる優遇措置のいくつかを受けることができる。

(1) 指導者養成研修等の機会提供

(2) 補助金等の交付

(3) 社会教育施設等の使用料の減免

(有効の期間と認定の取消し)

第6条 生涯学習関係団体の認定有効期間は、1年とする。

2 第4条各号に掲げる条件を欠いた団体については、その認定を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町生涯学習関係団体認定規則(昭和58年琴丘町教育委員会規則第1号)又は山本町社会教育関係団体認定規則(昭和59年山本町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町生涯学習関係団体認定規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第20号

(平成18年3月20日施行)