○三種町生涯学習関係団体補助金交付規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、生涯学習関係団体に対して行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の目的)
第2条 補助金の交付は、財政的に脆弱な生涯学習関係団体に対して、補助金の助成によりその育成を図り、事業を拡大させることを目的として行うものとする。
(補助金交付団体)
第3条 補助金交付を申請しようとする団体(以下「補助金交付団体」という。)は、生涯学習関係団体として教育委員会の認定を受けたもののうち、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 全町を単位とする団体又は連合体であること。
(2) 学習活動が主要な事業に含まれていること。
(3) 集団活動のみでなく、広く地域や全町への普及啓蒙活動があること。
(4) 通年にわたり、計画的かつ継続的に活動するものであること。
(5) 健全な自己財源を持つものであること。
(申請書の提出)
第4条 補助金交付団体は、補助金を受けようとする年度の4月末日までに、三種町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助金を他の目的に使用しないこと。
(2) 事業報告書を提出すること。
(3) 補助事業に要した経費について、その収入及び支出を記載した諸票とともに2箇年間保管すること。
(4) 補助事業の内容が大幅に変更しようとするとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、補助金交付変更申請書(様式第2号)を提出して教育長の承認を得ること。
(審査)
第6条 教育長は、補助金交付の決定に当たり、社会教育委員の意見を聴かなければならない。
(補助金交付決定書)
第7条 教育長は、補助金交付の決定をしたときは補助金交付決定通知書(様式第3号)を補助金交付申請団体の代表者に、また、その交付を許可したときはその旨を補助金交付申請団体の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求手続)
第8条 補助金交付決定書の通知を受けた補助金交付決定団体が、補助金を請求するときは、補助金請求書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(事業報告書)
第9条 補助金交付申請団体は、補助金を受けた年度の翌年4月末日までに事業実績報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。