○三種町公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第93号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、公民館を設置する。

(名称、位置等)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町琴丘公民館

三種町鹿渡字東二本柳29番地3

三種町山本公民館

三種町森岳字町尻35番地

三種町八竜公民館

三種町鵜川字西本田2番地

2 前項に規定する公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、三種町の全区域とする。

3 公民館は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属し、教育委員会の管理の下に運営する。

(地区館の設置)

第3条 前条の定める公民館に地区館を置くことができる。

2 地区館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町下岩川地区館

三種町下岩川字長面谷地39番地

三種町金岡地区館

三種町豊岡金田字金光寺4番地1

三種町鵜川地区館

三種町鵜川字西鵜川85番地

三種町浜口地区館

三種町浜田字福沢63番地1

(職員)

第4条 公民館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員は、20人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

(使用料)

第6条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育長は、公益上特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館及び地区館の管理、運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和60年琴丘町条例第8号)、山本町公民館設置条例(昭和40年山本町条例第16号)又は八竜町公民館設置及び管理運営に関する条例(昭和54年八竜町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第19号で平成25年9月17日から施行)

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和2年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月6日から施行する。

別表(第6条関係)

琴丘公民館使用料

(単位:円)

室名

期間

使用料(1時間につき)

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

小会議室

4月1日~10月31日

300

370

11月1日~3月31日

430

470

研修室

4月1日~10月31日

870

1,090

11月1日~3月31日

1,410

1,630

調理実習室

4月1日~10月31日

430

480

11月1日~3月31日

540

590

備考 小会議室及び研修室を間仕切り使用した場合は、半額とする。

山本公民館使用料

(単位:円)

室名

期間

使用料(1時間につき)

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

洋室1

4月1日~10月31日

150

185

11月1日~3月31日

215

235

洋室2、3

4月1日~10月31日

300

370

11月1日~3月31日

430

470

調理室

4月1日~10月31日

430

480

11月1日~3月31日

540

590

和室

4月1日~10月31日

310

370

11月1日~3月31日

430

480

講堂・大会議室

4月1日~10月31日

870

1,090

11月1日~3月31日

1,410

1,630

陶芸・工作室

4月1日~10月31日

200

270

11月1日~3月31日

330

400

防音スタジオ

4月1日~10月31日

200

270

11月1日~3月31日

330

400

備考

・ 洋室2、3及び講堂・大会議室を間仕切り利用した場合は、半額とする。

・ 防音スタジオ内に設置されている楽器(ギターアンプ、ベースアンプ、ドラムセット)を使用する場合は、1台につき200円(1時間当たり)を加算する。

・ 陶芸・工作室に設置されている電気窯を使用する場合は、使用電気料の相当額を加算する。

鵜川地区館・浜口地区館使用料

(単位:円)

区分

使用料

午前8時から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

日本間

100

100

150

調理室

100

100

150

講座室

50

50

100

その他の室

50

50

100

ホール

営利を目的として使用する場合

2,200

2,200

3,300

営利を目的としないで使用する場合

310

310

430

備考 11月1日から3月31日までの使用料は、それぞれに50%を加算した額とする。

三種町公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第93号

(令和2年4月6日施行)