○三種町公民館運営審議会の運営に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(平成18年三種町条例第93号)第10条の規定に基づき、三種町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により委員長1人及び副委員長1人を選出する。
2 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期中とする。
3 委員長は、審議会の会議の議長となり、議場の秩序を保持し、議事を整理し、審議会を代表する。委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。
(審議会の任務)
第3条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館各種事業の企画実践に係る次の事項を調査審議する。
(1) 公民館に関する規則の原案又は改廃に関する原案の作成に関する事項
(2) 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出すべき歳入歳出予算見積りに関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 公民館運営に関する調査及び審議
(5) その他必要な事項
(会議)
第4条 審議会は、年2回以上招集するものとする。
第5条 審議会は、委員長がこれを招集する。
2 委員3人以上より付議すべき事項を示して審議会開催の請求あるときは、公民館長は、これを招集しなければならない。
第6条 審議会を招集しようとするときは、公民館長は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。
第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議事を審議することができない。ただし、同一事項につき再度招集しても過半数に達しないときは、この限りでない。
第8条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第9条 審議会において必要と認めた事項は、小委員会を設けて、これを調査審議させることができる。
(規則の改正)
第10条 公民館長は、この規則の改廃を認めたときは、審議会に諮り、教育委員会に建議することができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。