○三種町公民館運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町公民館(以下「公民館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長の職務)
第2条 館長は、公民館を代表する者であり、公民館の運営責任者であるとともに、所属職員を指導監督しなければならない。
(事業の実施)
第3条 館長は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の主旨に基づき、事業を企画し実施する。
2 館長は、前項の事業の企画を三種町公民館運営審議会(以下「公民館運営審議会」という。)に諮問する。
(職員の職務)
第4条 公民館の職員は、公民館運営事務のすべてを処理するものとする。
(会計及び計算)
第5条 公民館の会計及び経費は、年度事業計画に基づき予算を作成して三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。
(事業計画の原則)
第6条 館長が施行しようとする事業は、法第20条にのっとり年度計画に基づくことを原則とする。
(事業実施のてん末)
第7条 年度計画の実施状況については、毎年度末に教育委員会及び公民館運営審議会に報告しなければならない。
(開館時間)
第8条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特別認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第9条 館長は、公民館の修理又は整理のため休館する必要があると認めた場合は、前3日までに、その旨を掲示しなければならない。
(公印の保管)
第10条 館印及び職印は、すべて館長又は館長の指定する主事が保管しなければならない。
(文書の保管)
第11条 文書は、すべて館長又は館長の指定する主事が保管しなければならない。
(備品の管理)
第12条 公民館の備品は、すべて館長又は館長の指定する主事が保管し、備品台帳に記入しておかなければならない。
(備品の処分)
第13条 備品中廃棄するものが生じた場合は、年度末において教育委員会の承認を経て処分するものとする。
(文書の処理)
第14条 文書の事務は、すべて主事がこれに当たるものとする。ただし、館長の承認決裁を経なければならない。
(警備及び防火の計画)
第15条 館長は、毎年度初めに公民館警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(管理代行)
第16条 館長は、必要に応じて公民館管理を行う代行員を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。