○三種町ことおか中央公園管理運営規則
平成18年3月20日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町ことおか中央公園の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第94号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町ことおか中央公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出は、当該行為をしようとする日の7日前までにしなければならない。
2 条例第4条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、町の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(変更の許可を要しない事項)
第6条 条例第4条第3項に規定する軽易な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似の物への変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影人員の軽微な変更
(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(4) 競技会、集会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合においてその予定参集人員の軽微な変更
2 使用料等を減免できる額は、次のとおりとする。ただし、入場料を徴収する場合は、この限りでない。
(1) 町の主催又は認める行事で占用し、又は使用する場合 10割の額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく町内の学校が占用し、又は使用する場合 10割の額
3 町長は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、使用料等を免除又は減免することができる。
(使用料等の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料を還付することのできる場合及び還付できる額は、次のとおりとする。
(1) 災害、降雨その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなった場合 既納付額の全額
(2) 施設の管理上、特にその必要性があると認め、使用許可を取り消した場合 既納付額の全額
(3) 施設の使用を許可された者の都合により使用する日の3日前までに使用許可を取り消した場合 既納付額の5割
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
有料公園施設の供用日及び供用時間
施設名 | 供用期間 | 定休日 | 供用時間 | |
野球場及び設備 | 毎年4月1日から10月31日まで | 毎週月曜日 | 4月1日から5月31日まで及び8月1日から10月31日まで | 午前5時から午後6時まで |
6月1日から7月31日まで | 午前5時から午後7時まで | |||
テニスコート及び設備 | 毎年4月1日から10月31日まで | 毎週月曜日 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後9時まで |
総合体育館 | 毎年1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後10時まで |