○三種町ことおか中央公園管理運営規則

平成18年3月20日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町ことおか中央公園の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第94号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三種町ことおか中央公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定により、許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号から様式第4号まで)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、当該行為をしようとする日の7日前までにしなければならない。

(許可事項の変更申請)

第3条 条例第4条第3項の規定により、許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、直ちに許可変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可の更新)

第4条 条例第4条の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、又は管理しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(許可証)

第5条 前2条の規定により、申請書の提出があった場合、町長が支障ないと認めたときは、申請者に様式第7号による許可証を交付するものとする。

2 条例第4条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、町の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(変更の許可を要しない事項)

第6条 条例第4条第3項に規定する軽易な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似の物への変更

(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影人員の軽微な変更

(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更

(4) 競技会、集会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合においてその予定参集人員の軽微な変更

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第7条 条例第7条第3項に規定する有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、臨時に変更することができる。

(使用料等の減免)

第8条 条例第9条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用料等を減免できる額は、次のとおりとする。ただし、入場料を徴収する場合は、この限りでない。

(1) 町の主催又は認める行事で占用し、又は使用する場合 10割の額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく町内の学校が占用し、又は使用する場合 10割の額

3 町長は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、使用料等を免除又は減免することができる。

(使用料等の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料を還付することのできる場合及び還付できる額は、次のとおりとする。

(1) 災害、降雨その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなった場合 既納付額の全額

(2) 施設の管理上、特にその必要性があると認め、使用許可を取り消した場合 既納付額の全額

(3) 施設の使用を許可された者の都合により使用する日の3日前までに使用許可を取り消した場合 既納付額の5割

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のことおか中央公園スカルパ管理運営規則(平成7年琴丘町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

有料公園施設の供用日及び供用時間

施設名

供用期間

定休日

供用時間

野球場及び設備

毎年4月1日から10月31日まで

毎週月曜日

4月1日から5月31日まで及び8月1日から10月31日まで

午前5時から午後6時まで

6月1日から7月31日まで

午前5時から午後7時まで

テニスコート及び設備

毎年4月1日から10月31日まで

毎週月曜日

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後9時まで

総合体育館

毎年1月4日から12月28日まで

毎週月曜日

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

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三種町ことおか中央公園管理運営規則

平成18年3月20日 規則第61号

(平成27年4月1日施行)