○三種町八竜運動公園の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第95号

(設置)

第1条 町民が憩い楽しめる場を確保するとともに、スポーツ、レクリエーション及び文化を通し、心身の健全な増進、休養及び生活の向上に資することによって、町の活性化を図るため、八竜運動公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町八竜運動公園

三種町鵜川字西本田67番地外

(管理及び運営)

第3条 公園の管理運営は、町長が行うものとする。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火、のろしその他指定された場所以外で火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外への車等の乗り入れ又は駐車等をすること。

(7) 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとすること。

(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載し、申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ、公の秩序及び風致を害するおそれがないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、第1項又は第3項の許可に条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又はごみその他汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、広告等を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(使用料又は占用料)

第8条 第4条第1項若しくは第3項又は前条第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 町長は、特に必要であると認めた場合使用料等を減免することができるものとする。

(使用料等の不還付)

第10条 既納の使用料等は還付しない。ただし、町長は、使用等の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなったとき、その他特別の理由があると認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の停止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により条例の規定による許可を受けた者

(3) その他この条例に違反している者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償義務)

第12条 公園施設を使用する者が公園の施設又はその附帯設備を故意にき損し、又は滅失させたときは、町長の指定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の徴収)

第13条 使用料等は、第4条第1項若しくは第3項又は第7条第2項の許可の際に徴収する。ただし、公園施設の設置、管理若しくは公園の占用又は第4条第1項各号に掲げる行為(以下「公園の使用」という。)の期間が3箇月を超える場合は、初期の分は使用料等の許可の際に徴収し、次期以降の分は次に掲げる各期間の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

2 使用料等の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数が生じたときは、使用料等の額はその月の日数に応じて日割計算により算出する。

(報告及び調査)

第14条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、この条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、職員に必要な場所に立ち入らせ調査させることができる。

2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八竜町特定地区公園の設置及び管理運営に関する条例(平成元年八竜町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月1日条例第223号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和4年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

公園名

所在地

施設名

三種町八竜運動公園

三種町鵜川字西本田67番地外

多目的広場

屋外ステージ

(放送設備等含む。)

別表第2(第8条関係)

使用料及び占用料

1 第4条第1項の使用料

区分

使用料

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1人につき 1日 200円

業としての写真の撮影

1人につき 1日 300円

業としての映画の撮影

1日につき 4,180円

興行

1平方メートルにつき 1日 300円

競技会、集会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートルにつき 1日 10円

花火、のろしの打上げ

1平方メートルにつき 1日 30円

その他

1平方メートルにつき 1日 30円

2 公園施設を設置し、又は管理する場合の占用料

区分

占用料

占用期間が1年以上のとき

1平方メートルにつき 1年 70円

占用期間が1年未満のとき

1平方メートルにつき 1月 10円

3 有料公園施設使用料

区分

使用料

町内の者が使用するとき

町内の者と町外の者が共同で使用するとき

町外の者が使用するとき

屋外ステージ及び多目的広場

スポーツ等に使用するとき

平日

一般

1時間につき

1,030円

1,250円

1,560円

1日につき

8,370円

10,470円

12,560円

児童

生徒

学生

1時間につき

520円

620円

730円

1日につき

4,180円

5,230円

6,280円

土曜日

日曜日

休日

一般

1時間につき

1,350円

1,670円

2,080円

1日につき

10,470円

13,080円

15,700円

児童

生徒

学生

1時間につき

730円

830円

1,030円

1日につき

5,230円

6,280円

7,850円

その他の催物に使用するとき

平日

1時間につき

3,130円

3,870円

4,700円

1日につき

25,130円

31,420円

37,700円

土曜日

日曜日

休日

1時間につき

4,180円

5,230円

6,280円

1日につき

33,520円

41,900円

50,280円

三種町八竜運動公園の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第95号

(令和4年6月22日施行)