○三種町スポーツ推進審議会条例
平成18年3月20日
条例第96号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、三種町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツ施設及び設備に関すること。
(3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツ技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
(委嘱)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種関係団体の代表者
(会長等)
第5条 審議会は、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再委嘱されることができる。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の三種町スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により委嘱された三種町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に第2条の規定による改正後の三種町スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により三種町スポーツ推進審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第6条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条の規定により三種町スポーツ振興審議会の会長又は副会長として定められている者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第5条の規定により三種町スポーツ推進審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。