○三種町スポーツ推進委員に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民スポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 委員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠により委嘱した委員の期間は、前任者の残任期間とする。
2 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。
3 委員は、再委嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉になるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月22日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三種町体育指導委員に関する規則第4条の規定により委嘱された三種町体育指導委員である者(以下「旧委員」という。)は、改正後の三種町スポーツ推進委員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定により三種町スポーツ推進委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。