○三種町体育館設置条例

平成18年3月20日

条例第98号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第1条の目的を達成するため、本町に三種町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町山本体育館

三種町森岳字小中野80番地2

三種町八竜体育館

三種町鵜川字西本田65番地1

(管理)

第3条 体育館の管理は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 教育委員会は、体育館の管理運営のため必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、他の職員との兼務又は非常勤の職員とすることを妨げない。

(使用許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 体育館は、設置目的に支障のない範囲内で設置目的外の用に使用させることができる。

3 教育委員会は、前2項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第6条 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理及び運営上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(目的外使用禁止)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又は使用を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用の停止又は取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(使用料)

第10条 体育館の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する使用料の徴収に必要な事項は、規則で定める。

(使用料の減免)

第11条 教育長は、公益上特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、教育長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、体育館を使用することができなくなったとき、その他必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意若しくは過失により、施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町町民体育館設置条例(昭和56年山本町条例第13号)又は八竜町立町民体育館の設置及び管理運営に関する条例(昭和60年八竜町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、広域琴丘体育館管理運営条例(平成18年三種町条例第97号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条(三種町ディサービス利用料に関する部分を削る部分に限る。)、第3条(「専用」を「占用」に改める部分に限る。)、第5条(「興業」を「興行」に改める部分に限る。)、第6条(「午後0時」を「正午」に改める部分に限る。)、第13条(「医師に」を「医師の」に改める部分に限る。)、第17条(「協議会」を「競技会」に改める部分に限る。)、第25条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)、第32条(「9時」を「午前9時」に、「17時」を「午後5時」に、「24時」を「午前0時」に改める部分に限る。)、第33条(「1間口(1m)」を「間口1mごと」に改める部分に限る。)、第34条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)及び第35条(「使用の」を「利用の」に、「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)の改正は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第10条関係)

山本体育館

第1 貸切使用する場合の使用料

(1) 体育館使用料

区分

使用料の額(円)

午前9時前の時間1時間につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後10時後の時間1時間につき

体育館

入場料を徴収しないとき

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

児童、生徒

210

540

760

1,100

430

学生、一般

760

1,640

2,200

3,300

1,200

その他の催物に使用する場合

2,200

4,940

6,600

9,900

3,730

入場料を徴収するとき

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

児童、生徒

430

1,100

1,530

2,200

870

学生、一般

1,530

3,300

4,400

6,600

2,410

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない催物である場合

10,770

24,740

33,000

49,500

18,570

営利を目的とする催物である場合

21,440

49,500

66,000

99,000

37,170

(2) 附属設備、設備使用料

区分

使用の単位

使用料の額(円)

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

その他の催物に使用する場合

会議室

1時間につき

50

150

ステージ

1時間につき

50

150

椅子

1脚1回につき

無料

20

1脚1回につき

無料

50

放送設備

入場料を徴収しないとき

1時間につき

無料

430

入場料を徴収するとき

650

870

(3) 電気使用料

区分

使用の単位

使用料の額(円)

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

その他の催物に使用する場合

体育室

全灯使用

1時間につき

210

870

2分の1減灯使用

100

430

第2 個人使用の場合の使用料

区分

使用の単位

使用料(円)

児童、生徒

午前9時から正午まで、正午から午後5時まで、午後5時から午後10時までそれぞれ1人1回につき

10

学生、一般

30

八竜体育館

(1) 体育室・ジョギングコース使用料

(単位:円)

区分

昼間使用

夜間使用

昼間使用

昼夜間使用

全日使用

時間超過

4時間まで

4時間30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

時後1時間につき

団体使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料をとらない場合

1,640

2,740

3,300

4,400

7,140

540

入場料をとる場合

3,300

5,500

6,600

8,800

14,300

1,100

興行又は営利を目的としないその他の催物に使用する場合

入場料をとらない場合

6,600

11,000

13,200

17,600

28,600

2,200

入場料をとる場合

13,200

22,000

26,400

35,200

57,200

4,400

興行又は営利を目的とする催物

33,000

55,000

66,000

88,000

143,000

11,000

個人使用

児童、生徒

昼間 20 夜間 40

一般

昼間 100 夜間 210

団体使用で使用者が児童生徒である場合

規定使用料の50%とする。

※アマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収しないとき、及び体育室の2分の1の面を使用するときは、規定使用料の2分の1とする。

備考

1 児童生徒とは、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校の在学者及びこれらに準ずる者並びに幼児をいう。

2 昼間とは午前9時から午後5時までをいい、夜間とは午後5時以降をいう。

3 体育室団体使用料には、ジョギングコース使用料を含む。

(2) 附属設備・設備使用料

(単位:円)

区分

使用の単位

使用料

トレーニングルーム

1人につき

210

ミーティングルーム

1室1回につき

540

格技場

団体1時間につき

310

卓球台

1台1時間につき

100

椅子

1脚1回につき

10

フロアシート

1枚1回につき

310

放送設備

入場料をとらない場合

1時間につき

310

入場料をとる場合

1時間につき

650

暖房設備

入場料をとらない場合

1台1時間につき

310

入場料をとる場合

1台1時間につき

650

(3) 昼間電気使用料

(単位:円)

区分

使用の単位

興行又は営利を目的としないその他の催物に利用する場合

興行又は営利を目的とする催物

入場料をとらない場合

入場料をとる場合

全館

1時間まで

210

430

1,410

ステージ

30

50

80

体育館

全灯使用

130

260

1,100

2分の1減灯使用

70

130

540

三種町体育館設置条例

平成18年3月20日 条例第98号

(令和元年10月1日施行)