○三種町体育館設置条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町体育館設置条例(平成18年三種町条例第98号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 三種町体育館(以下「体育館」という。)は、次の事業を行うことができる。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育、スポーツに関する指導及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館設置の目的を達成するため必要な事業
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用時間)
第4条 体育館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の手続)
第5条 体育館を使用しようとする者は、次により使用しようとする日(以下「使用期日」という。)の7日前までに体育館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(1) 体育施設を団体で使用しようとするとき。
(2) 体育施設その他の施設を専用で使用しようとするとき。
3 体育館使用許可申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消し、若しくは使用を中止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用許可を受けた者は、教育委員会の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された以外の施設、設備(備品を含む。)を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしないこと。
(3) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(4) 許可なく施設内において寄附行為及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。
(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(6) 施設、設備(備品を含む。)を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けること。
(7) 使用後は設備、器具等を原状に復し、清掃の上教育委員会の点検を受けること。
(8) その他教育委員会が指示すること。
(管理上の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育施設への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾病があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他、管理上支障があると認められる者
(使用料の減免)
第9条 条例第11条の規定による教育長が公益上特別な理由があると認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 町の行政機関(附属機関を含む。)が主催し、又は共催する行事に使用するとき。
(2) 町内の学校が、条例第1条の目的のために使用するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による町内の社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が使用するとき。
(4) 町内の自治会が、コミュニティ活動の目的をもってスポーツを行うために使用するとき。
(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(表簿の備付け)
第10条 体育館には、次の表簿を備え付けなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 日誌
(3) 往復文書処理簿
(4) その他必要な表簿
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町町民体育館設置条例施行規則(昭和56年山本町教育委員会規則第2号)又は八竜町立町民体育館の設置及び管理運営に関する規則(平成15年八竜町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。