○三種町野球場設置条例

平成18年3月20日

条例第99号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、本町に三種町野球場(以下「野球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町山本野球場

三種町森岳字小中野81番地1

三種町八竜野球場

三種町浜田字東浜田197番地1

(管理)

第3条 野球場の管理は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用許可)

第4条 野球場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 野球場は、設置目的に支障のない範囲内で設置目的外の用に使用させることができる。

3 教育委員会は、前2項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 教育委員会は、野球場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 管理及び運営上支障があるとき。

(2) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(目的外使用禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に野球場を使用し、又は使用を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用の停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、野球場の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 野球場の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する使用料の徴収に必要な事項は、規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 教育長は、公益上特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、教育長は、使用者の責めに帰することのできない理由により、野球場を使用することができなくなったとき、その他必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意若しくは過失により、施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町町民野球場設置条例(昭和57年山本町条例第8号)又は八竜町立町民野球場の設置及び管理運営に関する条例(昭和57年八竜町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条(三種町ディサービス利用料に関する部分を削る部分に限る。)、第3条(「専用」を「占用」に改める部分に限る。)、第5条(「興業」を「興行」に改める部分に限る。)、第6条(「午後0時」を「正午」に改める部分に限る。)、第13条(「医師に」を「医師の」に改める部分に限る。)、第17条(「協議会」を「競技会」に改める部分に限る。)、第25条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)、第32条(「9時」を「午前9時」に、「17時」を「午後5時」に、「24時」を「午前0時」に改める部分に限る。)、第33条(「1間口(1m)」を「間口1mごと」に改める部分に限る。)、第34条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)及び第35条(「使用の」を「利用の」に、「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)の改正は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第9条関係)

山本野球場

(単位:円)

区分

午前5時から午前8時まで

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後7時まで

町内団体利用の場合

210

310

430

1,100

町外団体利用の場合

430

650

870

2,200

町内と町外団体利用の場合

310

480

650

1,640

八竜野球場

(単位:円)

区分

2時間

4時間

6時間

1日

町内団体

一般

210

430

540

1,100

児童・生徒

上記の2分の1の金額

町外団体

一般

430

870

1,100

2,200

児童・生徒

上記の2分の1の金額

共同利用

町内団体と町外団体使用料合計金額の2分の1の金額

三種町野球場設置条例

平成18年3月20日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)