○三種町社会教育中期計画策定検討会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第31号
(目的)
第1条 三種町社会教育中期計画策定全般に係る検討を行うため、三種町社会教育中期計画策定検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(所掌)
第2条 検討会は、三種町社会教育中期計画策定に係る検討に当たり、社会教育の総合的な調査及び研究を行い、教育委員会に意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 検討会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、中期計画策定検討が終了するときまでとする。
(会長)
第5条 検討会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、会長が招集する。
2 検討会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成31年3月19日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。