○三種町社会教育中期計画策定検討会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第31号

(目的)

第1条 三種町社会教育中期計画策定全般に係る検討を行うため、三種町社会教育中期計画策定検討会(以下「検討会」という。)を開催する。

(所掌)

第2条 検討会は、三種町社会教育中期計画策定に係る検討に当たり、社会教育の総合的な調査及び研究を行い、教育委員会に意見を述べるものとする。

(委員)

第3条 検討会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、中期計画策定検討が終了するときまでとする。

(会長)

第5条 検討会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 検討会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年3月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

三種町社会教育中期計画策定検討会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第31号
平成31年3月19日 教育委員会規則第2号