○三種町山本ふるさと文化館設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第100号

(設置)

第1条 町民の文化の向上と福祉の増進を図るため、ふるさと文化館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町山本ふるさと文化館

三種町森岳字東堤沢72番地44

(使用の許可)

第3条 三種町山本ふるさと文化館(以下「文化館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、文化館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為があると認めるとき。

(3) 文化館の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 文化館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、教育委員会が、特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 教育長は、公益上特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により文化館を使用させることができなくなったとき。

2 前項の場合において生じた損害に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の制限)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、文化館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第11条 文化館の円滑な運営を図るため、三種町山本ふるさと文化館運営委員会を置くことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町ふるさと文化館設置及び管理に関する条例(平成7年山本町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第5条関係)

(1) 交流文化ホール

区分

使用料の額(円)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

入場料を徴収しないとき

4,940

6,600

9,900

入場料を徴収するとき

9,900

13,200

19,800

(2) 附属施設、設備使用料

区分

使用の単位

使用料の額(円)

創造ルーム

1時間につき

310

1脚1回につき

50

椅子

1脚1回につき

20

音響設備

入場料を徴収しないとき

1時間につき

310

入場料を徴収するとき

1時間につき

650

照明設備

入場料を徴収しないとき

1時間につき

430

入場料を徴収するとき

1時間につき

870

冷房、暖房

1時間につき

870

備考

1 使用者が入場料を徴収しない場合であっても、会員制度により会費を徴収している場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合は、入場料を徴する場合の使用料を徴収する。

2 午前及び午後又は午後及び夜間を通して使用する場合は、各々の使用料の額の合算額とする。

3 使用時間の延長又は繰上げに係る使用料は、延長又は繰上時間の時間の長短にかかわらず、次による区分に100分の30を乗じて得た額とする。

(1) 午前9時以前の場合は、午前の時間区分に係る使用料

(2) 午後12時から午後1時までの場合は午後の時間区分に係る使用料

(3) 午後5時から午後6時までの場合は、夜間の時間区分に係る使用料

4 仕込練習のため舞台のみを使用する場合の使用料は、使用料の額に、100分の50を乗じて得た額とする。

5 交流文化ホールの各席のみを使用する場合は、使用料の額に、100分の50を乗じて得た額とする。

6 冷房及び暖房の使用料の額については、交流文化ホールの使用に限る。

7 この表により算定した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

三種町山本ふるさと文化館設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)