○三種町山本ふるさと文化館の管理運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町山本ふるさと文化館設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第100号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三種町山本ふるさと文化館(以下「文化館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 文化館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の使用時間は、準備及び整理に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 文化館の休館日は、毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の期間等)

第4条 文化館は、次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 交流文化ホールの使用については、6日間

(2) 前号以外の施設使用については、3日間

(許可の申請)

第5条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の6月前から7日前までにふるさと文化館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文化館の管理上支障がないと認めるときは、期間後でも受付することができる。

(使用許可)

第6条 教育委員会は、前項の規定により申請書を受付けたときは、これを審査し、使用を許可したときは、ふるさと文化館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の順位)

第7条 文化館の使用許可は、申請の順序により行い、複数の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、ふるさと文化館使用変更(取消)承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて速やかに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、取消しの承認を受けようとするときは、使用日前10日までとする。

3 教育委員会は、前項の規定により既納の使用料に不足を生じたときは、不足額を納付させ、ふるさと文化館使用変更(取消)承認通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用時間の延長及び繰上げ)

第9条 使用者は、特別な事由により使用時間を延長し、又は繰上げしなければならないときは、ふるさと文化館使用時間延長(繰上)承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、1時間を超える延長又は繰上げは認めない。

2 教育委員会は、前項の規定により延長又は繰上げの承認をしたときは、ふるさと文化館時間延長(繰上)承認通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

3 使用者は、前項の承認を受けたときは、直ちに延長又は繰上げに係る使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第6条の規定による教育長が公益上特別な理由があると認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 町の行政機関(附属機関を含む。)が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

(2) 町内の学校が条例第1条の目的のため使用するとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による町内の社会教育関係団体が使用するとき。

(4) 町内の自治会がコミュニティ活動の目的をもって使用するとき。

(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により減免の申請をしようとする者は、ふるさと文化館使用料減免申請書(様式第7号)を、使用許可申請書と同時に教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) 第9条の規定により使用者が使用の取消しを承認されたとき 既納使用料の100分の50に相当する額(冷暖房料については、全額)

2 申請者が、使用料の還付を受けようとするときは、ふるさと文化館使用料還付申請書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、ふるさと文化館使用料還付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(特別の設備等の許可)

第12条 使用者は、文化館の使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者は、文化館及び附属設備等を使用する場合は、あらかじめ職員と使用方法その他必要な事項について打合せをするものとする。この場合、次の書類等を提出しなければならない。

(1) 法令に定めるところにより提出した開催申請書等の写し

(2) 入場券、整理券、会員券等の見本

(3) 交流文化ホールを使用する場合は、プログラム、式次第等その使用の順序、内容等を明らかにする書類

(許可書の提示)

第14条 使用者が、文化館を使用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(職員の立入り)

第15条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立入らせることができる。

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、施設の定員を超えないこと。

(2) 入場券、整理券その他これに類するものを発行するときは、使用施設の定員を限度とすること。

(3) 文化館及びその敷地内の秩序を維持するため、文化館使用中会場責任者及び整理員を置くこと。

(4) 文化館及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(6) その他文化館の管理上必要と認めて禁止したこと。

(入場者の遵守事項)

第17条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 文化館の清潔を保つこと。

(5) その他文化館の管理上必要と認めて禁止したこと。

2 教育委員会は、前項各号のいずれかに該当するときは、入場者を退場させることができる。

(破損等の届出)

第18条 使用者は、文化館の施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(原状回復)

第19条 使用者は、文化館の使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取消しされ、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設及び附属設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町ふるさと文化館の管理運営に関する規則(平成7年山本町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町山本ふるさと文化館の管理運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第32号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号