○三種町八竜B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第101号

(目的及び設置)

第1条 町民の海洋性スポーツ等の実践活動を通じて、青少年の心身の錬磨、健全育成及び豊かな人間性の高揚に寄与するため、三種町八竜B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町八竜B&G海洋センター

三種町鵜川字上谷地88番地

(職員)

第3条 海洋センターの管理運営のため必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、他の職員との兼務又は非常勤の職員とすることを妨げない。

(運営委員会)

第4条 海洋センターの運営管理に関し、必要な事項を審議するため、三種町八竜B&G海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会に関し必要な事項は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(使用許可)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(2) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 町において必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 教育委員会は、海洋センターを使用する者から、別表に掲げる額を徴収する。

(使用料の免除)

第9条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに期することができない事由により、海洋センターを使用することができなくなったとき、その他教育委員会が特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、海洋センターの使用に際して、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指定した方法で弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(管理及び運営)

第12条 海洋センターは、三種町教育委員会が管理運営する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団八竜海洋センター設置及び管理運営に関する条例(平成4年八竜町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

八竜B&G海洋センター使用料

(単位:円)

区分

昼間

夜間

町内

町外

町内

町外

小、中学生

無料

100

無料

210

一般

100

210

210

310

備考

1 幼児は無料

2 昼間

午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後4時30分まで

3 夜間

午後5時30分から午後8時30分まで

三種町八竜B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第101号

(平成18年3月20日施行)