○三種町八竜B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例
平成18年3月20日
条例第101号
(目的及び設置)
第1条 町民の海洋性スポーツ等の実践活動を通じて、青少年の心身の錬磨、健全育成及び豊かな人間性の高揚に寄与するため、三種町八竜B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町八竜B&G海洋センター | 三種町鵜川字上谷地88番地 |
(職員)
第3条 海洋センターの管理運営のため必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員は、他の職員との兼務又は非常勤の職員とすることを妨げない。
(運営委員会)
第4条 海洋センターの運営管理に関し、必要な事項を審議するため、三種町八竜B&G海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会に関し必要な事項は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(使用許可)
第5条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。
(3) 町において必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 教育委員会は、海洋センターを使用する者から、別表に掲げる額を徴収する。
(使用料の免除)
第9条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに期することができない事由により、海洋センターを使用することができなくなったとき、その他教育委員会が特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、海洋センターの使用に際して、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指定した方法で弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(管理及び運営)
第12条 海洋センターは、三種町教育委員会が管理運営する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第8条関係)
八竜B&G海洋センター使用料
(単位:円)
区分 | 昼間 | 夜間 | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
小、中学生 | 無料 | 100 | 無料 | 210 |
一般 | 100 | 210 | 210 | 310 |
備考
1 幼児は無料
2 昼間
午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後4時30分まで
3 夜間
午後5時30分から午後8時30分まで