○三種町八竜B&G海洋センター管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町八竜B&G海洋センター設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第101号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、三種町八竜B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条の規定により海洋センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 特殊育成士

(3) その他の職員

2 所長は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けた特殊育成士及びその他の職員を指揮監督し、海洋センターの管理を統括する。

(運営委員会)

第3条 条例第4条に規定する三種町八竜B&Gセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、海洋センター管理運営及び利用計画に関する事項を審議する。

2 運営委員会の委員の定数は、12人以内とし、町内各団体の代表者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に委員長1人及び副委員長を1人置く。

5 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

6 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(開設期間等)

第4条 海洋センターの開設期間及び開設時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第5条 海洋センターの休館日は、月曜日とする。

2 前項に定めるもののほか、所長が特に必要と認めたときは、別に休館日を設けることができる。

(使用の許可)

第6条 海洋センターを使用しようとする者は、八竜B&G海洋センター個人使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入しなければならない。ただし、10人を超える団体で使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に八竜B&G海洋センター使用許可申請書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 海洋センターの使用を許可したときは、八竜B&G海洋センター使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、八竜B&G海洋センター個人使用許可申請書によるときは、使用許可書の交付を省略することができる。

3 幼児(夜間にあっては、中学生以下)のプール使用については、保護者又は指揮監督する責任者が付き添わなければならない。

(使用の制限)

第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 災害等その他の事由により、海洋センターを使用させることができなくなったとき。

(2) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集合演説会又はこれに類する活動等をしたとき。

(3) 許可なく第三者に物品の販売等商品取引を行ったとき。

(4) 酒に酔って入場したとき、又は施設で酒類を飲用したとき。

(5) 危険物を持ち込んだとき。

(6) 立入禁止及び侵入禁止場所に侵入したとき。

(7) 許可なく施設器材を使用したとき。

(8) 許可なく器材等を外部に持ち出したとき。

(9) 許可なくポスター等の印刷物、広報物を貼付し、又は配布したとき。

(10) その他管理上の指示に従わないとき。

(使用料の納付)

第8条 海洋センター使用料は、使用しようとするときに納めなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第9条に定める使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 町主催行事及び学校、保育園等が行う行事

(2) 海洋センター主催の大会及び行事

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第10条 海洋センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設用器具、備品等は、職員の許可を受けた後これを使用し、使用後は指定の場所に直ちに返納し、職員の点検を受けること。

(2) 許可以外の場所へ立ち入らないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団八竜海洋センター管理運営規則(平成4年八竜町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年6月25日から施行する。

別表(第4条関係)

八竜B&G海洋センターの開設期間及び開設時間

開設期間

区分

開設時間

6月1日から9月30日まで

午前の部

午前9時~正午

午後の部

午後1時30分~午後4時30分

夜間の部

午後5時30分~午後8時30分

備考

6月中の開設時間は、午前10時からとする。

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三種町八竜B&G海洋センター管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第34号

(平成29年6月25日施行)