○三種町八竜多目的交流施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第102号

(設置)

第1条 都市と農村の交流促進及び地域住民の交流促進並びに若者の定住促進のため、三種町八竜多目的交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町八竜多目的交流施設

三種町鵜川字西本田10番地

(管理運営)

第3条 交流施設は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理運営を行う。

2 管理運営に要する費用は、町費、使用料その他の収入を充てる。

(職員)

第4条 教育委員会は、交流施設の管理運営のため必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、他の職員との兼務又は非常勤の職員とすることを妨げない。

(使用者)

第5条 交流施設は、町民に使用させる。ただし、その利用に支障がない場合は、町民以外の者にも使用させることができる。

(使用料の徴収)

第6条 交流施設を使用しようとする者から、別表に掲げる額を使用料として徴収する。

(使用料の減免)

第7条 教育長は、公益上特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八竜町多目的交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成15年八竜町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第6条関係)

多目的交流施設料金表

(単位:円)

区分

町内

町外

催物・営利目的使用

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

交流ホール(1時間)

一般(高校生含む。)

310

430

650

870

5,500

11,000

中学生以下

210

310

430

540

暖房料

210

310

210

310

1,100

2,200

交流室(1時間)

一般(高校生含む。)

100

210

210

310

1,100

2,200

中学生以下

100

210

210

310

暖房料

100

210

100

210

540

1,100

備考

1 交流ホールを利用する場合は、交流室の料金を無料とする。

2 昼、夜間の使用区分は、次のとおりとする。

・昼間 午前9時から午後5時まで

・夜間 午後5時から午後10時まで

3 使用時間の1時間未満の端数は、1時間として計算する。

4 三種町民以外の者と共同で使用する場合は、町外料金とする。

三種町八竜多目的交流施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)