○三種町山本屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第103号

(設置)

第1条 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するとともに、生涯スポーツの振興を図るため、三種町山本屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町屋内ゲートボール場

三種町森岳字小中野217番地

(管理)

第3条 ゲートボール場の管理は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用許可)

第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 ゲートボール場は、設置目的に支障のない範囲内で、設置目的外の用に使用させることができる。

3 教育委員会は、前2項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 教育委員会は、ゲートボール場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理及び運営上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(目的外使用禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にゲートボール場を使用し、又は使用を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用の停止又は取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、ゲートボール場の管理運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、ゲートボール場の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 ゲートボール場を使用しようとする者から、使用料を徴収する。

2 使用料は、1面1時間につき210円とする。ただし、照明設備を使用する場合は、1面1時間につき100円を加算する。

3 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 教育長は、公益上又はその他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、教育長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、ゲートボール場を使用することができなくなったとき、その他必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意若しくは過失により、施設又は設備を破損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成5年山本町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町山本屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第103号

(平成18年3月20日施行)