○三種町琴丘歴史民俗資料館設置条例
平成18年3月20日
条例第105号
(設置)
第1条 郷土の歴史と文化財の資料を収集し、保管し、展示し、一般公衆の観覧に供するとともに、郷土の発展と地方文化の向上に寄与することを目的として、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町琴丘歴史民俗資料館 | 三種町鹿渡字東小瀬川51番地内 |
(管理)
第3条 資料館は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 教育委員会は、資料館の管理運営のため必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員は、他の職員との兼務又は非常勤の職員とすることを妨げない。
(入館料)
第5条 資料館の入館者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
2 特別の資料を展示する場合においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会が定めた入館料を徴収することができる。
(入館料の減免)
第6条 教育長は、特別の理由があると認めるときは、前条の入館料を減免することができる。
(入館の拒否等)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退却させることができる。
(1) 感染症疾患があると認められるもの
(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの
(3) 係員の指示に従わないもの
(4) その他管理上入館が不適当と認められるもの
(損害賠償等)
第8条 入館者又は資料の利用者は、資料館の施設設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 一般 | 高校生 大学生 | 小学生 中学生 | |
入館料 | 個人 | 210円 | 100円 | 50円 |
20人以上の団体(1人につき) | 100円 | 50円 | 25円 |