○三種町琴丘歴史民俗資料館設置条例

平成18年3月20日

条例第105号

(設置)

第1条 郷土の歴史と文化財の資料を収集し、保管し、展示し、一般公衆の観覧に供するとともに、郷土の発展と地方文化の向上に寄与することを目的として、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町琴丘歴史民俗資料館

三種町鹿渡字東小瀬川51番地内

(管理)

第3条 資料館は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 教育委員会は、資料館の管理運営のため必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、他の職員との兼務又は非常勤の職員とすることを妨げない。

(入館料)

第5条 資料館の入館者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 特別の資料を展示する場合においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会が定めた入館料を徴収することができる。

(入館料の減免)

第6条 教育長は、特別の理由があると認めるときは、前条の入館料を減免することができる。

(入館の拒否等)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退却させることができる。

(1) 感染症疾患があると認められるもの

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(3) 係員の指示に従わないもの

(4) その他管理上入館が不適当と認められるもの

(損害賠償等)

第8条 入館者又は資料の利用者は、資料館の施設設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町立歴史民俗資料館設置条例(平成元年琴丘町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

一般

高校生

大学生

小学生

中学生

入館料

個人

210円

100円

50円

20人以上の団体(1人につき)

100円

50円

25円

三種町琴丘歴史民俗資料館設置条例

平成18年3月20日 条例第105号

(平成18年3月20日施行)