○三種町琴丘歴史民俗資料館運営委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町琴丘歴史民俗資料館設置条例(平成18年三種町条例第105号)第9条の規定に基づき、三種町琴丘歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の効果的かつ円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 本町に三種町琴丘歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、三種町文化財保護審議会の委員を充てるほか、学識経験者若干人を三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の中から互選により定める。

(会長の職務)

第5条 会長は、会議を招集するほか、会議の議長となる。

2 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じて会を開くものとする。

(委員の職務)

第7条 教育委員会の諮問に応じて意見を述べるほか、必要な調査研究を行う。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町琴丘歴史民俗資料館運営委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第39号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第39号