○三種町保存樹等指定事務取扱要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町文化財保護条例(平成18年三種町条例第104号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づく保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保存樹等」とは、歴史のある樹木、優れた美観のある樹木又は貴重な樹木で、保存することが必要な樹木をいう。

(指定区域)

第3条 保存樹等の指定区域は、町の全域とする。

(指定基準)

第4条 指定できる保存樹等は、おおむね次の各号のいずれかに該当し、健全でかつ樹形が美観上特に優れているものとする。

(1) 1.3メートルの高さにおける幹の周囲が1.3メートル以上であること。

(2) 高さが15メートル以上であること。

(3) 株立した樹木で、高さが3メートル以上であること。

(4) はんと性(蔓状)樹木の集団で、その長さが30メートル以上であること。

(5) 優れた美観のある樹木、貴重な樹木等であること。

(6) 生け垣又は並木をなす樹木の集団で、その長さが30メートル以上であること。

(7) 樹林の占める土地の面積が、500平方メートル以上であること。

(8) その他指定文化財に準ずるものと認められること。

(承諾書の様式)

第5条 保存樹等を指定しようとする場合は、樹木の所有者又は権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)から承諾書を提出させるものとする。

(指定解除)

第6条 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保存樹等が次の各号のいずれかに該当することになったときは、三種町文化財保護審議会及び所有者又は占有者の意見を聴いて指定を解除することができる。

(1) 倒伏し、滅失し、枯死し、又は著しく損傷したとき。

(2) 人や住家に危害を及ぼすおそれが生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 所有者又は占有者は、保存樹等が前項第2号又は第3号に該当することになったときは、教育委員会に対し、指定の解除をすべき旨を申請することができるものとする。

(解除の通知)

第7条 教育委員会は、指定解除を適当と認めた場合は、所有者又は占有者に解除通知をするものとする。

(行為制限)

第8条 条例第12条に規定する現状変更等の制限について、教育委員会の許可を受けようとする者は、当該行為の開始日の30日前に申請して許可を受けなければならない。

2 保存樹に指定されている単一樹木について、伐採をしようとする者は、指定解除申請も併せて行うものとする。

3 保存樹林について、その本数又は面積の著しい現状変更(おおむね2割以上)を伴う伐採をしようとする者は、指定解除申請も併せて行うものとする。

(適用除外)

第9条 非常災害のため必要な応急措置として条例第12条に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に教育委員会にその旨を届け出るものとする。

(標識の設置)

第10条 教育委員会は、保存樹等を指定したときは、必要事項を認識した標識を設置するものとする。

2 由緒の判然としない保存樹を指定したときは、必要事項を記載した標柱を設置するものとする。

(管理者)

第11条 樹木の適正な管理を行うため、保存樹等の所有者又は占有者を管理者とする。

2 管理者は、保存樹等について、損傷の防止その他その保存に努めなければならない。

(所有者又は占有者の変更等の場合の届出)

第12条 保存樹等について、所有者又は占有者が変更したときは、新たな所有者又は占有者となった者は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 保存樹等が倒伏し、滅失し、枯死し、又は著しく損傷したときは、管理者は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、保存樹等の指定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町保存樹等指定事務取扱要綱(平成6年山本町教育委員会告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町保存樹等指定事務取扱要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第9号

(平成18年3月20日施行)