○三種町社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第106号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。
(助成の手続)
第2条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
2 町長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。
(事情変更による決定の変更等)
第3条 町長は、前条第2項の規定により法人の助成を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要を生じたときは、法人と協議の上助成の全部又は一部を取り消し、決定し、又は内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(事業の遂行)
第4条 法人は、助成の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)については、決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもってこれを行わなければならず、いやしくも他の用途への使用をしてはならない。ただし、前条の協議により町長が同意した場合は、この限りでない。
(規則等の順守)
第5条 法人は、助成金の交付を受けようとするときは、その後の措置について、町長が別に定める規定に従わなければならない。
(指導、助言及び協議)
第6条 町長は、補助事業にかかわる事項について指導及び助言を行うことができる。
2 法人は、補助事業にかかわる重要事項については、あらかじめ町長と協議をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。