○三種町社会福祉法人に対する貸付金に関する条例

平成18年3月20日

条例第107号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する貸付金(以下「貸付金」という。)については、この条例の定めるところによる。

(貸付手続)

第2条 法人は、貸付金を借り受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 貸付金を借り受けようとする事業の計画及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

2 町長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、毎年度予算の範囲内において貸付けを決定する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八竜町社会福祉法人に対する貸付金に関する条例(昭和52年八竜町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町社会福祉法人に対する貸付金に関する条例

平成18年3月20日 条例第107号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第107号