○三種町福祉医療費支給要綱

平成18年3月20日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町に居住地を有する乳幼児及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児(未就学児)及び小中高生等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「児童生徒等」という。次号の児童生徒等及び第4号の重度心身障害児を除く。)をいう。

(2) ひとり親家庭の児童生徒等 別表第1に定める18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童生徒等をいう。

(3) 高齢身体障害者 65歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(4~6級)所持者をいう。

(4) 重度心身障害(児)者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(1~3級)所持者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている者をいう。

2 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)

3 この告示において「社会保険各法」とは、前項第3号から第7号までに掲げる法律をいう。

(受給資格者)

第3条 福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、三種町に居住地を有する前条第1項各号に掲げる者で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者(健康保険法による特別療養費支給対象者を含む。)とする。ただし、社会保険各法の本人(同項第3号に該当する者に限る。)又は他の法令等の適用を受け、医療に関し福祉医療費と同一の給付を受けることができる者を除く。

(支給期間)

第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表第2によるものとする。

(支給の制限)

第5条 第2条第1項第2号から第4号までに掲げる受給者について、受給者本人(同項第4号に該当する場合にあっては、社会保険各法の本人に限る。)、父又は母、配偶者若しくは当該受給者の生計を維持している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者。ただし、ひとり親家庭の児童生徒等にあっては、当該児童生徒等の父又は母の兄弟姉妹を含む。)の前年の所得が別表第3に定める額を超えるときは、福祉医療費を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、1月1日から7月31日までの間に支給事由の生じたものについては、前項中「前年」とあるものは、「前々年」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算は、児童生徒等及びひとり親家庭の児童生徒等に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定を準用する。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、福祉医療費の受給申請があったときは、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育手帳等を確認の上福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の期間は、交付日以後最初の7月31日までとし、毎年度8月1日に更新するものとする。ただし、第2条第1項第4号に掲げる者で国民健康保険の被保険者及び社会保険各法の被扶養者については、別表第2(2)に定める期間とする。

3 町長は、受給者が正当な理由なく第11条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他町長が必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、又はすでに交付している受給者証の効力を停止することができる。

(福祉医療費の給付)

第7条 町長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者に対し、保険医療機関、保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示させるものとする。

(支給の範囲)

第8条 福祉医療費の支給額は、次に定めるとおりとする。

(1) 医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除した被保険者等負担額(高額療養費、家族高額療養費及び附加給付金等を控除した額)とする。ただし、重度心身障害(児)者のうち、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持の要件により資格を得たものが精神病床への入院に際して受けた療養の給付に要する経費は支給対象外とする。

(2) 児童生徒等については、被保険者等負担額から一部自己負担金(自己負担相当額の半額とし、診療報酬明細書1枚当たり1,000円を上限とする。)を控除した後の額とする。ただし、0歳児及び市町村民税所得割非課税世帯の児童生徒等については、この限りでない。

(3) 前2号の場合において、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額は、除くものとする。

(支給範囲の特例)

第8条の2 町長は、前条第2号の規定により支給されない一部自己負担金を支給することができる。

(医療費の確認及び支払の委託)

第9条 受給者の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への医療費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。

2 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、町長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。

3 第6条第3項の規定により受給者証の交付を保留、若しくは効力を停止している者から、福祉医療費の支給申請があった場合、町長が必要と認めるときは、現金給付をすることができる。ただし、その者が第11条の規定による返還額を滞納しているときは、支給額に相当する金額を滞納額に充当するものとする。

(委託費の支払)

第10条 町長は、前条の委託に係る費用のうち福祉医療費受給者の自己負担相当額又は一部負担金に相当する額については、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)に従い、国保連合会及び支払基金からの請求により納付する。

(支給額の返還)

第11条 町長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、福祉医療費受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるとき、若しくは第8条の規定により控除するものとされた額の全部又は一部が控除されずに支給されたときは、すでに支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿等)

第12条 この業務を適正に行うため三種町は、次の帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 第三者行為等の返還記録(様式第1号)

(2) 福祉医療費高額療養費戻入簿(様式第2号)

2 前項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から起算して5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町福祉医療費支給要綱(平成12年琴丘町訓令第15号)、山本町福祉医療費支給要綱(平成12年山本町告示第23号)又は八竜町福祉医療費支給要綱(昭和58年八竜町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日告示第65号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第14号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日告示第29号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月1日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年7月21日告示第13号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年6月8日告示第23号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第27号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第28号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年6月10日告示第46号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(平成30年2月1日告示第2号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年4月12日告示第38号)

この告示は、平成30年4月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年7月27日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付する受給者証について適用し、同日前に交付した受給者証については、なお従前の例による。

(令和6年6月25日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町福祉医療費支給要綱及び三種町福祉医療費支給事務取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後に受ける医療に係る福祉医療費の支給及び交付する受給者証について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給及び交付した受給者証については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和6年9月25日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

「ひとり親家庭の児童生徒等」の対象範囲

ひとり親家庭の児童生徒等とは、1及び2に掲げる家庭の児童生徒等並びに3に掲げる児童生徒等をいう。

1 母子家庭

現に、児童生徒等を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの

(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子

(4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子

(5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子

(6) 配偶者が次に定める程度の障害の状態にある女子

ア 次に掲げる視覚障害

(ア) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

(イ) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

(ウ) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、I/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

(エ) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

エ 両上肢のすべての指を欠くもの

オ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

カ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

キ 両下肢を足関節以上で欠くもの

ク 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

ケ 前記アからクまでに掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

コ 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

サ 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(7) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項又は第10条の2第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る)を受けた女子

(8) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子

(9) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの

2 父子家庭

現に、児童生徒等を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの

(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子

(4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子

(5) 配偶者が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子

(6) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第10条第1項又は第10条の2第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた男子

(7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子

(8) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの

3 父母のない児童生徒等

現に、児童生徒等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 父母のいない児童生徒等

(2) 母子家庭の児童生徒等で母と生活を共にしていないもの

(3) 父子家庭の児童生徒等で父と生活を共にしていないもの

(4) 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等

(5) 母子家庭の児童生徒等で母が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にあるもの

(6) 父子家庭の児童生徒等で父が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にあるもの

別表第2(第4条、第6条関係)

(1) 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期

対象区分

法別

始期

終期

児童生徒等

74

80

81

出生の日

第2条に定める対象者でなくなった日

重度心身障害(児)

後期高齢者医療給付対象者

78

・後期高齢者医療給付適用の日

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

上記以外の者

73

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日

・後期高齢者医療給付適用の日の前日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

高齢身体障害者

後期高齢者医療給付対象者

77

・後期高齢者医療給付適用の日

・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

上記以外の者

72

・65歳の誕生日の属する月の初日

・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日

・後期高齢者医療給付適用の日の前日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

ひとり親家庭の児童生徒等

母子家庭の児童生徒等

75

・母子家庭となった日の属する月の初日

・父母のいない児童生徒等となった日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

父子家庭の児童生徒等

76

・父子家庭となった日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

(2) 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の受給者証有効期間の始期及び終期

対象区分

法別

始期

終期

後期高齢者医療給付対象者

78

・後期高齢者医療給付適用の日

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

上記以外の者

73

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日

・後期高齢者医療給付適用の日の前日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

別表第3(第5条関係)

1 ひとり親家庭の児童生徒等に係る所得制限基準額表

扶養親族等の数

父又は母の所得額

扶養義務者所得額

0人

2,100,000円

5,148,000円

1人

2,480,000円

5,397,000円

2人

2,860,000円

5,610,000円

3人

3,240,000円

5,823,000円

4人

3,620,000円

6,036,000円

5人

4,000,000円

6,249,000円

備考

1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。

2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。

3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。

2 高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表

扶養親族等の数

本人所得額

配偶者・扶養義務者所得額

0人

2,695,000円

7,387,000円

1人

3,075,000円

7,636,000円

2人

3,455,000円

7,849,000円

3人

3,835,000円

8,062,000円

4人

4,215,000円

8,275,000円

5人

4,595,000円

8,488,000円

備考

1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。

2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。

3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。

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三種町福祉医療費支給要綱

平成18年3月20日 告示第10号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第10号
平成18年9月28日 告示第65号
平成20年3月31日 告示第14号
平成21年6月30日 告示第29号
平成22年6月1日 告示第6号
平成22年7月21日 告示第13号
平成24年6月8日 告示第23号
平成24年8月1日 告示第27号
平成26年7月1日 告示第28号
平成28年6月10日 告示第46号
平成30年2月1日 告示第2号
平成30年4月12日 告示第38号
令和3年7月27日 告示第66号
令和4年3月24日 告示第21号
令和6年6月25日 告示第65号
令和6年9月25日 告示第80号