○三種町福祉医療費支給要綱
平成18年3月20日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町に居住地を有する子ども、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。
(2) ひとり親家庭の児童 別表第1に定める18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。
(3) 高齢身体障害者 65歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(4~6級)所持者をいう。
(4) 重度心身障害(児)者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳(1~3級)所持者をいう。
2 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
(支給期間)
第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表第2によるものとする。
3 第1項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算は、子ども、ひとり親家庭の児童に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、福祉医療費の受給申請があったときは、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育手帳等を確認の上福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 町長は、受給者が正当な理由なく第11条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他町長が必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、又はすでに交付している受給者証の効力を停止することができる。
(福祉医療費の給付)
第7条 町長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者に対し、保険医療機関、保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示させるものとする。
(支給の範囲)
第8条 福祉医療費の支給額は、次に定めるとおりとする。
(1) 医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除した被保険者等負担額(高額療養費、家族高額療養費及び附加給付金等を控除した額)とする。
(2) 前号の場合において、入院時食事療養費及び入院時生活療養に係る標準負担額は、除くものとする。
(医療費の確認及び支払の委託)
第9条 受給者の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への医療費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。
2 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、町長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。
(委託費の支払)
第10条 町長は、前条の委託に係る費用のうち福祉医療費受給者の自己負担相当額又は一部負担金に相当する額については、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)に従い、国保連合会及び支払基金からの請求により納付する。
(支給額の返還)
第11条 町長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、福祉医療費受給者が損害賠償を受けたときは、支給額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 町長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるとき、若しくは第8条の規定により控除するものとされた額の全部又は一部が控除されずに支給されたときは、すでに支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等)
第12条 この業務を適正に行うため三種町は、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 第三者行為等の返還記録(様式第1号)
(2) 福祉医療費高額療養費戻入簿(様式第2号)
2 前項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町福祉医療費支給要綱(平成12年琴丘町訓令第15号)、山本町福祉医療費支給要綱(平成12年山本町告示第23号)又は八竜町福祉医療費支給要綱(昭和58年八竜町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日告示第65号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第14号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第29号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月21日告示第13号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日告示第23号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第27号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第28号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日告示第46号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
2 この告示の施行日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年2月1日告示第2号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月12日告示第38号)
この告示は、平成30年4月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月27日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三種町福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三種町福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付する受給者証について適用し、同日前に交付した受給者証については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
「ひとり親家庭の児童」の対象範囲
ひとり親家庭の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とは、1及び2に掲げる家庭の児童並びに3に掲げる児童をいう。
1 母子家庭
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
(5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子
(6) 配偶者が次に定める程度の疾病の状態にある女子
ア 次に掲げる視覚障害
(ア) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(イ) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(ウ) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(エ) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
エ 両上肢のすべての指を欠くもの
オ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
カ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
キ 両下肢を足関節以上で欠くもの
ク 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
ケ 前記アからクまでに掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
コ 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
サ 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(7) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る)を受けた女子
(8) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
(9) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの
2 父子家庭
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子
(5) 配偶者が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子
(6) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた男子
(7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子
(8) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
3 父母のない児童
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次のいずれかに該当するもの
(1) 父母のいない児童
(2) 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童
(3) 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童
(4) 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
(5) 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
(6) 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
別表第2(第4条、第6条関係)
(1) 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 | |
子ども | 74 80 81 | 出生の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日 | |
重度心身障害(児)者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 78 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 73 | ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
高齢身体障害者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 77 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 72 | ・65歳の誕生日の属する月の初日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
ひとり親家庭の児童 | 母子家庭の児童 | 75 | ・母子家庭となった日の属する月の初日 ・父母のいない児童となった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
父子家庭の児童 | 76 | ・父子家庭となった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
(2) 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の受給者証有効期間の始期及び終期
別表第3(第5条関係)
1 乳幼児及び小中学生に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 父又は母の所得額 |
0人 | 4,600,000円 |
1人 | 4,980,000円 |
2人 | 5,360,000円 |
3人 | 5,740,000円 |
4人 | 6,120,000円 |
5人 | 6,500,000円 |
2 ひとり親家庭の児童に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 父又は母の所得額 | 扶養義務者所得額 |
0人 | 1,940,000円 | 5,148,000円 |
1人 | 2,320,000円 | 5,397,000円 |
2人 | 2,700,000円 | 5,610,000円 |
3人 | 3,080,000円 | 5,823,000円 |
4人 | 3,460,000円 | 6,036,000円 |
5人 | 3,840,000円 | 6,249,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
3 高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 本人所得額 | 配偶者・扶養義務者所得額 |
0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。