○三種町災害り災者に対する見舞金給付要綱

平成18年3月20日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害(以下「災害」という。)により被害を受けたり災者に対し、見舞金の給付を行い、その自立更生を助長することを目的とする。

(対象)

第2条 この告示による見舞金の給付対象は、次のとおりとする。

(1) 住家を全壊し、流失し、又は半壊した世帯

(2) 床上浸水又は床下浸水により住家に被害を受けた世帯

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

(見舞金の額)

第3条 見舞金の給付は、次の範囲内で行うものとする。ただし、現に居住の用に供している家屋に限る。

(1) 全壊、流失 15万円

(2) 半壊、床上浸水 10万円

(3) 床下浸水 5万円

(主管課長の報告)

第4条 防災主管課長は、災害により見舞金の給付対象となるり災世帯が発生した場合は、災害見舞金給付適用報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(給付の方法)

第5条 町長は、見舞金の給付を決定したときは、当該り災者に通知するとともに、り災者に給付するものとする。

2 防災主管課長は、り災者に見舞金を給付完了したときは、災害見舞金給付調書(様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町災害り災者に対する見舞金給付要綱(平成3年山本町告示第40号)又は住宅等の罹災者に対する応急一時見舞金の贈与に関する条例(昭和42年八竜町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成28年10月8日に発生した豪雨による被害を受けた世帯に対する見舞金の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 全壊、流失 15万円

(2) 半壊、床上浸水 10万円

(3) 床下浸水 5万円

(平成22年9月22日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成22年8月31日から適用する。

(平成25年10月4日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月4日から施行し、平成25年9月16日から適用する。

(見舞金の額の特例)

2 平成25年9月16日に発生した豪雨による被害を受けた世帯に対する見舞金の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 全壊、流失 15万円

(2) 半壊、床上浸水 10万円

(3) 床下浸水 5万円

(平成28年10月13日告示第55号)

この告示は、平成28年10月13日から施行する。

(平成29年7月24日告示第41号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年7月16日から適用する。

画像

画像

三種町災害り災者に対する見舞金給付要綱

平成18年3月20日 告示第12号

(平成29年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第12号
平成22年9月22日 告示第24号
平成25年10月4日 告示第49号
平成28年10月13日 告示第55号
平成29年7月24日 告示第41号