○三種町災害り災者に対する見舞金給付要綱
平成18年3月20日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害(以下「災害」という。)により被害を受けたり災者に対し、見舞金の給付を行い、その自立更生を助長することを目的とする。
(対象)
第2条 この告示による見舞金の給付対象は、次のとおりとする。
(1) 住家を全壊し、流失し、又は半壊した世帯
(2) 床上浸水又は床下浸水により住家に被害を受けた世帯
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの
(見舞金の額)
第3条 見舞金の給付は、次の範囲内で行うものとする。ただし、現に居住の用に供している家屋に限る。
(1) 全壊、流失 15万円
(2) 半壊、床上浸水 10万円
(3) 床下浸水 5万円
(主管課長の報告)
第4条 防災主管課長は、災害により見舞金の給付対象となるり災世帯が発生した場合は、災害見舞金給付適用報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(給付の方法)
第5条 町長は、見舞金の給付を決定したときは、当該り災者に通知するとともに、り災者に給付するものとする。
2 防災主管課長は、り災者に見舞金を給付完了したときは、災害見舞金給付調書(様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(1) 全壊、流失 15万円
(2) 半壊、床上浸水 10万円
(3) 床下浸水 5万円
附則(平成22年9月22日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成22年8月31日から適用する。
附則(平成25年10月4日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月4日から施行し、平成25年9月16日から適用する。
(見舞金の額の特例)
2 平成25年9月16日に発生した豪雨による被害を受けた世帯に対する見舞金の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 全壊、流失 15万円
(2) 半壊、床上浸水 10万円
(3) 床下浸水 5万円
附則(平成28年10月13日告示第55号)
この告示は、平成28年10月13日から施行する。
附則(平成29年7月24日告示第41号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年7月16日から適用する。