○三種町山本コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第109号

(設置)

第1条 本町の総合的地域づくりを推進するため、三種町山本コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金岡コミュニティセンター

「金陵の館」

三種町豊岡金田字金光寺4番1

下岩川コミュニティセンター

「すいらんの館」

三種町下岩川字長面谷地39番2

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 単なる遊興飲食の場とし、又は営利が目的と認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 前号のほか、センターの管理運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(弁償)

第6条 センターを使用する者は、センターの施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 センターを使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、センターを使用させるときに徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上又はその他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町立コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成4年山本町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第7条関係)

(その1)

金岡コミュニティセンター「金陵の館」使用料

(単位:円)

室名

期間

使用料(1回につき)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

いちょうの間

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

ふれあい談話室

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

生活実習室

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

体育館

年間

550

760

備考 各室共備品を含む。

(その2)

下岩川コミュニティセンター「すいらんの館」使用料

(単位:円)

室名

期間

使用料(1回につき)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

ふれあいホール

5月1日~9月30日

540

760

10月1日~4月30日

1,100

1,310

ゆとりの間

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

くらしの間

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

創造の間

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

語らいの間

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

備考 各室共備品を含む。

三種町山本コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第109号

(令和元年10月1日施行)