○三種町山本コミュニティセンター管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町山本コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三種町山本コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第3条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合とする。

(1) 町の行政機関(附属機関を含む。)が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

(2) 官公署及び町内の公共的団体が主催するコミュニティセンター設置目的に適合すると町長が認めた行事等で使用するとき。

(3) 町内の自治会等がコミュニティ活動の目的をもって行う行事等で使用するとき。

(4) その他町長が公益上特別の理由があると認めたとき。

(使用の条件)

第4条 センターの使用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設に特別の設備及び造作をしないこと。

(2) くぎ打ち、はり紙等で建物を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 許可された施設及び設備以外は使用しないこと。

(4) 前3号のほか、施設の管理上必要と認め指示された事項

(原状回復)

第5条 センターの使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。条例第5条の使用の許可の取消し等の場合も、また同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町立コミュニティセンター管理運営に関する規則(平成4年山本町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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三種町山本コミュニティセンター管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第65号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第65号
平成19年3月26日 規則第1号