○三種町立保育園設置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町立保育園設置条例(平成18年三種町条例第113号)第5条の規定に基づき、三種町立保育園(以下「保育園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 保育時間は、1日につき8時間を原則とし、児童の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して園長が定める。
(休日)
第3条 保育園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に定める日を除く。)
(4) その他園長が特に必要と認めた日
(給食経費の負担)
第4条 職員の給食費は、1食当たり300円とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。