○三種町児童の保育環境等整備のための奨励措置に関する条例

平成18年3月20日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内に所在する私立の保育園、幼稚園及び認定保育園(以下「保育施設等」という。)における保育・幼児教育環境の充実及び児童福祉の増進に資するため、町が講ずる奨励措置を定めるものとする。

(奨励措置の対象)

第2条 町が行う奨励措置の対象となる者は、次に掲げる保育施設等を運営する法人とする。

施設の名称

所在地

社会福祉法人たつの子会浜口保育園

三種町浜田字福沢12番地4

社会福祉法人たつの子会鵜川保育園

三種町鵜川字上谷地26番地2

学校法人八竜幼稚園

三種町鵜川字内田18番地

社会福祉法人明和会八竜保育園

三種町鵜川字内田18番地

(奨励措置)

第3条 町が行う奨励措置は、次のとおりとする。

(1) 保育施設等に対する町有財産(動産又は不動産)の貸付け

(2) 保育施設等の管理運営費の補助

(3) その他保育施設等との協議によって特別に定めた事項

(奨励措置の手続)

第4条 奨励措置の手続は、法令及び町の関係規程の規定に基づき、町長が定める。

2 奨励措置に要する経費については、町長は、予算に計上して、その範囲で支出しなければならない。

3 町長は、奨励措置の適正な運用を図るために必要があると認めるときは、三種町子ども・子育て会議の意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童の保育奨励に関する条例(昭和53年八竜町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月15日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三種町保育協議会規則の廃止)

2 三種町保育協議会規則(平成18年三種町規則第70号)は、廃止する。

三種町児童の保育環境等整備のための奨励措置に関する条例

平成18年3月20日 条例第116号

(平成28年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第116号
平成22年3月15日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第6号
平成28年6月10日 条例第33号