○三種町児童の保育環境等整備のための奨励措置に関する条例
平成18年3月20日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、町内に所在する私立の保育園、幼稚園及び認定保育園(以下「保育施設等」という。)における保育・幼児教育環境の充実及び児童福祉の増進に資するため、町が講ずる奨励措置を定めるものとする。
(奨励措置の対象)
第2条 町が行う奨励措置の対象となる者は、次に掲げる保育施設等を運営する法人とする。
施設の名称 | 所在地 |
社会福祉法人たつの子会浜口保育園 | 三種町浜田字福沢12番地4 |
社会福祉法人たつの子会鵜川保育園 | 三種町鵜川字上谷地26番地2 |
学校法人八竜幼稚園 | 三種町鵜川字内田18番地 |
社会福祉法人明和会八竜保育園 | 三種町鵜川字内田18番地 |
(奨励措置)
第3条 町が行う奨励措置は、次のとおりとする。
(1) 保育施設等に対する町有財産(動産又は不動産)の貸付け
(2) 保育施設等の管理運営費の補助
(3) その他保育施設等との協議によって特別に定めた事項
(奨励措置の手続)
第4条 奨励措置の手続は、法令及び町の関係規程の規定に基づき、町長が定める。
2 奨励措置に要する経費については、町長は、予算に計上して、その範囲で支出しなければならない。
3 町長は、奨励措置の適正な運用を図るために必要があると認めるときは、三種町子ども・子育て会議の意見を聴くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三種町保育協議会規則の廃止)
2 三種町保育協議会規則(平成18年三種町規則第70号)は、廃止する。