○三種町子育て支援のための拠点施設設置条例

平成18年3月20日

条例第117号

(設置)

第1条 子育てしやすい環境を整備し、子育て支援施策の推進と児童の健全育成を目的に、子育て支援のための拠点施設(以下「拠点施設」という。)として設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町中央すこやか館

三種町鹿渡字東二本柳23番地

(利用)

第3条 拠点施設は、子育て支援施策の推進及び児童の健全育成のために利用することができる。

(使用料)

第4条 町で行う事業については、無料とする。ただし、町長が認める空室の使用料については、1室当たり月額8,370円とし、光熱水費等は、実費負担とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町すこやか館管理運営規程(平成15年琴丘町訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

三種町子育て支援のための拠点施設設置条例

平成18年3月20日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第117号
平成25年3月21日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第2号