○三種町子育て支援のための拠点施設管理運営規則
平成18年3月20日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町子育て支援のための拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 拠点施設は、福祉主管課で管理する。ただし、地域性を尊重した特色ある活用を図るためNPO法人等へ委託できるものとする。
(事業)
第3条 拠点施設では、次の事業を行う。
(1) 学童保育及び自学自習支援事業
(2) 生涯学習、デイサービス、健康づくり事業等
(3) その他町長が特に必要と認める事業及び施設の貸与
(使用時間)
第4条 拠点施設の使用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、夜間の場合は、午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 拠点施設の休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続及び使用条件)
第6条 拠点施設(構内及び附属物件を含む。)を使用しようとするときは、管理者に使用目的を陳述し、その承認を受けなければならない。
2 使用物件はすべて、丁寧に取り扱うことを本旨とし、使用承認を受けた者がその使用を終えた後は、速やかにその器具その他を整備の上、清掃しなければならない。
(1) 不正な行為による使用の承認を受けたとき。
(2) 使用目的を変更したとき。
(3) 運営上の都合により管理者の指示した事項に従わないとき。
2 管理者は、前項の規定により使用承認の取消しをするときは、使用承認を受けた者に対し、その旨通告するものとする。
(弁償の責任)
第8条 拠点施設を使用する者が建物、備品その他構内をき損し、又は滅失したときは、管理者の指定する方法で弁償しなければならない。
2 前項の弁償に関し事情やむを得ないものと認められたときは、弁償の責めを免除することができる。ただし、この場合において、管理者は、町長の指揮を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。