○三種町子育て支援のための拠点施設管理運営規則

平成18年3月20日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町子育て支援のための拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 拠点施設は、福祉主管課で管理する。ただし、地域性を尊重した特色ある活用を図るためNPO法人等へ委託できるものとする。

(事業)

第3条 拠点施設では、次の事業を行う。

(1) 学童保育及び自学自習支援事業

(2) 生涯学習、デイサービス、健康づくり事業等

(3) その他町長が特に必要と認める事業及び施設の貸与

(使用時間)

第4条 拠点施設の使用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、夜間の場合は、午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 拠点施設の休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続及び使用条件)

第6条 拠点施設(構内及び附属物件を含む。)を使用しようとするときは、管理者に使用目的を陳述し、その承認を受けなければならない。

2 使用物件はすべて、丁寧に取り扱うことを本旨とし、使用承認を受けた者がその使用を終えた後は、速やかにその器具その他を整備の上、清掃しなければならない。

(使用承認の取消し)

第7条 前条の規定により承認を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点施設の使用承認を取り消すことができる。

(1) 不正な行為による使用の承認を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 運営上の都合により管理者の指示した事項に従わないとき。

2 管理者は、前項の規定により使用承認の取消しをするときは、使用承認を受けた者に対し、その旨通告するものとする。

(弁償の責任)

第8条 拠点施設を使用する者が建物、備品その他構内をき損し、又は滅失したときは、管理者の指定する方法で弁償しなければならない。

2 前項の弁償に関し事情やむを得ないものと認められたときは、弁償の責めを免除することができる。ただし、この場合において、管理者は、町長の指揮を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町子育て支援のための拠点施設管理運営規則(平成15年琴丘町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町子育て支援のための拠点施設管理運営規則

平成18年3月20日 規則第71号

(平成18年3月20日施行)