○三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例

平成18年3月20日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、三種町の人口増加を図り、若年層の定住を奨励するとともに、併せて出生時の健康増進を願い、誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給し、健康で豊かな町づくりに資するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、子を出産した者又はその配偶者であって、祝金の支給日現在において、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、当該世帯が町税を滞納しているときは、これを支給対象としない。

(1) 三種町に1年以上在住し住民基本台帳に登録されている者

(2) 祝金支給後、2年以上にわたって三種町に在住することを確約できる者

(支給の金額)

第3条 祝金の支給金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1子 10万円

(2) 第2子 20万円

(3) 第3子以降 30万円

2 第2子以降の算定は、支給対象者と同一の世帯に属する実子の人数によるものとし、養子等は含まないものとする。

(支給の時期)

第4条 祝金の支給時期は、出産した子が月齢3月に達した月の翌月に支給するものとする。

(資格の喪失)

第5条 出産した子が祝金の支給日現在において死亡又は支給対象者等も含め町外へ転出している場合は、祝金を支給しないものとする。

(支給の制限)

第6条 町長は、第1条の趣旨にそぐわないおそれのある支給対象者又は既に支給した者に対し、支給の制限又は返還をさせることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成18年4月1日から適用し、同日前に係るものについては、なお合併前の八竜町誕生祝金贈与条例(平成8年八竜町条例第3号。次項において「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の際、現に合併前の琴丘町、山本町又は八竜町(以下「合併関係町」という。)に住所を有する者であって、引き続き本町に住所を有することとなるものに係る第2条第1項の規定の適用については、合併関係町に住所を有していた期間を本町に住所を有していた期間とみなす。

(経過措置)

4 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成22年4月2日以降に出生した子について適用し、平成22年4月1日以前に出生した第3子以降の子については、なお従前の例による。

(令和3年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月2日以降に出産した子について適用し、令和5年4月1日以前に出産した子については、なお従前の例による。この場合において、令和5年12月31日までに出産した子については、改正後の条例第4条中「出産した子が月齢3月に達した月の翌月」とあるのは、「町長が別に定める日」とする。

三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例

平成18年3月20日 条例第118号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第118号
平成22年6月25日 条例第15号
令和3年6月11日 条例第15号
令和6年3月15日 条例第10号