○三種町放課後児童支援施設設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第119号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定による放課後児童健全育成事業を実施し、児童の健全な育成を図るため、三種町放課後児童支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町森岳児童クラブ | 三種町森岳字塞ノ神59番地 |
(利用対象児童)
第3条 施設の利用対象児童は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校在学者で1年生から4年生までの児童
(2) その他児童の健全育成上町長が必要と認めた児童
(職員)
第4条 施設に指導員等必要な職員を置く。
(事業)
第5条 町長は、児童の健全な育成を図るため、施設において必要な事業を行うものとする。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。