○三種町放課後児童支援施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第119号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定による放課後児童健全育成事業を実施し、児童の健全な育成を図るため、三種町放課後児童支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町森岳児童クラブ

三種町森岳字塞ノ神59番地

(利用対象児童)

第3条 施設の利用対象児童は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校在学者で1年生から4年生までの児童

(2) その他児童の健全育成上町長が必要と認めた児童

(職員)

第4条 施設に指導員等必要な職員を置く。

(事業)

第5条 町長は、児童の健全な育成を図るため、施設において必要な事業を行うものとする。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町放課後児童支援施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第119号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第119号