○三種町放課後児童支援施設管理運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町放課後児童支援施設設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第119号)第7条の規定に基づき、三種町放課後児童支援施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設に放課後児童支援員を置く。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
区分 | 曜日 | 利用時間 |
学校休業日以外の日 | 月曜日から金曜日まで | 午後1時から午後7時まで |
土曜日、振替休業日 | 午前8時30分から午後7時まで | |
学校長期休業日 | 月曜日から土曜日まで | 午前8時から午後7時まで |
(休日等)
第4条 施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て施設を開所又は休日とすることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第188号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。