○三種町放課後児童支援施設管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町放課後児童支援施設設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第119号)第7条の規定に基づき、三種町放課後児童支援施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に放課後児童支援員を置く。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、次のとおりとする。

区分

曜日

利用時間

学校休業日以外の日

月曜日から金曜日まで

午後1時から午後7時まで

土曜日、振替休業日

午前8時30分から午後7時まで

学校長期休業日

月曜日から土曜日まで

午前8時から午後7時まで

(休日等)

第4条 施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日までの日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て施設を開所又は休日とすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月25日規則第188号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町放課後児童支援施設管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第72号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第72号
平成18年12月25日 規則第188号
平成25年3月4日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第9号