○三種町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき三種町が実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三種町とする。

(実施場所)

第3条 この事業を実施する児童クラブの名称、場所、実施地域及び定員は、次のとおりとする。

名称

場所

実施地域

定員

ひまわりっこクラブ

三種町鹿渡字東二本柳23番地

琴丘小学校学区

100名

森岳児童クラブ

三種町森岳字塞の神59番地

森岳小学校学区

60名

森岳小学校児童クラブ

三種町森岳字東囲177番地(森岳小学校内)

森岳小学校学区

40名

金岡児童クラブ

三種町豊岡金田字金光寺4番地1(金陵の館内)

金岡小学校学区

100名

湖北児童クラブ

三種町鵜川字上谷地28番地(湖北小学校内)

湖北小学校学区

100名

浜口児童クラブ

三種町浜田字福沢57番地(浜口小学校内)

浜口小学校学区

100名

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 町内の小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により日中家庭にいないもの

(2) 前号に掲げる児童のほか、その健全な育成を図るため事業の対象とすべき児童として町長が認めるもの

(支援員及び支援内容)

第5条 児童クラブに心身ともに健康で、児童の健全育成に熱意及び知識を有する放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置かなければならない。

2 支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、放課後児童支援補助員をもってこれに代えることができる。

3 支援員は、常に児童の安全確保を図り、児童の心身の健康及び発育に留意した支援等を行わなければならない。

(活動内容)

第6条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。

(1) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。

(2) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭や学校との連携を図ること。

(3) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資すること。

(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を図ること。

(5) 遊びの活動への意欲と態度の形成を図ること。

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(実施方法等)

第7条 児童クラブへの加入は、対象児童の保護者からの放課後児童クラブ加入申込書(様式第1号)により登録するものとする。

2 町長は、児童クラブに必要な設備等を備え、適切な運営に努めるものとする。

3 町長は、対象児童の安全管理、生活指導及び遊びの指導等について、放課後児童支援員等に対する研修等を行い、適切な運営に努めるものとする。

4 児童クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。

(休業日)

第8条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで(第2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用時間)

第9条 児童クラブの利用時間は、次のとおりとする。

区分

曜日

利用時間

学校休業日以外の日

月曜日から金曜日まで

午後2時から午後7時まで

土曜日、振替休業日

午前7時30分から午後7時まで

学校長期休業日等

月曜日から土曜日まで

午前7時30分から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(登録料)

第10条 児童クラブの登録料は、月額500円とする。ただし、生活保護世帯は、登録料を免除するものとする。

2 登録料は、月の途中で児童クラブに入退会した場合、及び月の途中で生活保護が開始した場合においても、その当月分を全額徴収するものとする。

3 登録料は、月の末日までに町長の発行する納付書又は口座振替により納付しなければならない。ただし、12月分については、28日までに納付しなければならない。

(届出事項)

第11条 保護者は、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 対象児童が児童クラブに加入しようとするとき 様式第1号

(2) 対象児童を退所させようとするとき 様式第2号

(3) 対象児童に疾病その他の事故が生じたとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(運営委員会)

第12条 町長は、児童クラブの適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、児童クラブの管理運営及びその他必要な事項について意見を求めるものとする。

2 前項の委員会は、三種町立児童館管理運営規則(平成18年三種町規則第166号)第9条に規定する児童館運営委員会と兼ねて設置し、又は開催することができる。

(帳簿)

第13条 児童クラブには、次に掲げる帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 事務指導日誌(様式第3号)

(2) 職員出勤簿

(3) 登録児童名簿(様式第4号)

(4) 年間活動計画書(様式第5号)

(5) 月別実践活動表(様式第6号)

(6) 半期利用状況表(様式第7号)

(7) 利用状況報告書(様式第8号)

(留意事項の説明)

第14条 町及び第18条の規定による事業の委託実施者(以下「事業実施者」)は、保護者に対して、事業を利用するに当たり必要な留意事項について、事前に説明をするものとする。

(緊急時等における対応方法)

第15条 事業を実施する者は、事業の実施に当たり、利用児童の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに当該児童の保護者等に対して連絡を行うとともに、医療機関への通報等の必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第16条 事業を実施する者は、事業における非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に避難訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第17条 事業を実施する者は、事業における利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(事業の委託実施)

第18条 第2条の規定にかかわらず、町長は、三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年三種町条例第19号)で定める基準を満たし、適切な事業運営を確保できると認められる法人その他の団体に事業を委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託する場合において、委託の範囲、条件その他委託に関し必要な事項は、契約で定める。

3 町長は、事業を委託する場合には、受託者に対し事業実施に必要な標準的経費として国及び秋田県が示す補助基準額の範囲内の金額を、委託料として支払うものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の琴丘町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成15年琴丘町訓令第7号)又は山本町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成15年山本町告示第4号)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 この平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日告示第58号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第38号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年4月1日告示第73号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第11号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月6日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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三種町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第16号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 告示第16号
平成18年6月23日 告示第58号
平成18年12月25日 告示第68号
平成21年3月18日 告示第8号
平成25年3月4日 告示第6号
平成27年4月1日 告示第17号
平成28年4月1日 告示第38号
平成29年2月27日 告示第4号
平成30年4月1日 告示第73号
令和4年3月1日 告示第11号