○三種町延長保育事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育の需要に対応するため、保育園における保育時間を延長し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三種町とする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町立琴丘保育園

三種町鹿渡字東小瀬川43番地1の内

三種町立山本保育園

三種町森岳字御休下227番地

(事業の実施)

第4条 実施保育園は、担当保育士を2人以上配置しなければならない。

2 延長保育時間は、午後6時から午後7時までとする。ただし、児童全員が帰宅した場合は、閉園することができる。

3 実施保育園は、利用児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供しなければならない。

4 日々の利用児童の受入れについては、保育需要に応じ、弾力的に対応しなければならない。

(利用手続)

第5条 延長保育を希望する保護者は、延長保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、園長の裁量による。

2 町長は、対象児童の利用を承諾したときは延長保育利用承諾書(様式第2号)、不適当と認めたときは延長保育利用不承諾書(様式第3号)を保護者に交付するものとする。

(記録の整備)

第6条 実施保育園は、利用児童氏名、利用時間及び延長保育時間帯の配置保育士氏名等を延長保育日誌(様式第4号)に記録し、明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町延長保育事業実施要綱(平成15年琴丘町訓令第3号)又は山本町延長保育事業実施要綱(平成14年山本町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月6日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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三種町延長保育事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)