○三種町一時保育事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の傷病、職業訓練等による緊急かつ一時的保育や保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担解消のための保育需要に対応するため、一時保育事業を実施することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、三種町とする。
(実施施設)
第3条 この事業を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町立琴丘保育園 | 三種町鹿渡字東小瀬川43番地1の内 |
三種町立山本保育園 | 三種町森岳字御休下227番地 |
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育園における保育の対象とならない町内に住所を有する就学前児童であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病及び入院等により、緊急及び一時的に保育が必要となる児童
(3) 私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童
(1) 保護者が里帰り出産のために町内に居住する親族のもとに帰省し、入院等のため児童を保育ができない場合
(2) 保護者が町内に居住する親族の介護等のために一時的に町内に滞在し、当該介護等のため児童の保育ができない場合
(事業の実施)
第5条 実施保育園は、専用の部屋を確保して実施することを原則とするが、必要に応じて入園児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うこともできる。
(利用手続)
第6条 一時保育を利用する保護者は、一時保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(記録の整備)
第7条 実施保育園は、保育児童氏名、利用時間及び事業担当保育士氏名等の事項を一時保育日誌(様式第4号)に記録し、明らかにしておかなければならない。
(入園の拒否及び退園)
第8条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を拒否し、又退園させることができる。
(1) 感染症の疾患があると認められたとき。
(2) 心身虚弱のため保育に堪えられないと認められたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用期間等)
第9条 利用期間は、原則として週3日、月14日以内を限度とする。
2 利用時間は、実施保育園の通常の保育時間内とする。
(利用料)
第10条 保護者は、一時保育に要する費用として、利用時間にかかわらず、1日当たり次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は無料とする。
(1) 3歳未満児 2,000円
(2) 3歳以上児 1,500円
2 前項に規定する費用は、町長が発行する納付書により指定期日までに納付しなければならない。
(届出事項)
第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を園長に届け出なければならない。
(1) 児童を退園させようとするとき。
(2) 児童に傷病その他事故が生じたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の琴丘町一時保育事業実施要綱(平成15年琴丘町訓令第4号)又は山本町一時保育事業実施要綱(平成14年山本町告示第11号)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月15日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三種町一時保育事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申込みのあった一時保育事業について適用し、同日前に申込みのあった一時保育事業については、なお従前の例による。