○三種町児童手当の支払日を定める規則

平成18年3月20日

規則第75号

(支払日)

第1条 児童手当の支払日は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に定める当該期日の10日とする。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に掲げる休日に当たるときは、それぞれその前日とする。

(例外規定)

第2条 前条の規定にかかわらず、特別な場合は、その都度、町長が例外支払日を定めることができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町児童手当の支払日を定める規則

平成18年3月20日 規則第75号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第75号