○三種町児童手当の支払日を定める規則
平成18年3月20日
規則第75号
(支払日)
第1条 児童手当の支払日は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に定める当該期日の10日とする。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に掲げる休日に当たるときは、それぞれその前日とする。
(例外規定)
第2条 前条の規定にかかわらず、特別な場合は、その都度、町長が例外支払日を定めることができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 規則第75号
(平成18年3月20日施行)