○三種町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則
平成18年3月20日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付対象となる者は、三種町内に居住し、現に扶養する子のある配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
2 前項に規定する「配偶者のない女子」とは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に基づく者とし、「配偶者のない男子」とは同条第2項に基づくものとすること。
(貸付限度額)
第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利率 年3パーセント以内においてひとり親家庭等住宅整備資金の貸付利率を定める規則(平成10年秋田県規則第16号)で定める利率(据置期間中は、無利子)
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 元利均等年賦
(5) 延滞利息 債還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者に対し貸付けを行う場合は無利息とする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる者のみで構成されている世帯に属する者
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用となった災害により被災した住宅の復旧を行う者
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭、父子家庭又は寡婦であることを証明するもの(戸籍謄本、戸籍抄本で証明できないものは、児童委員の証明)
(2) 申請者、連帯保証人の所得及び資産に関する証明書
(3) 工事見積書
(4) 住宅整備計画平面図
(5) 罹災証明書(前条第2項第2号に該当する場合)
(借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときには、ひとり親家庭等住宅整備資金借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、町内に居住する者のうちから、連帯保証人(以下「保証人」という。)を1人立てなければならない。
2 前項の保証人は、申請者と同等以上の所得を有する者で、町長が適当と認めるものとする。
(保証人の変更)
第9条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第11条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、申請内容変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(実地調査等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。
(貸付決定の取消し等)
第13条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) ひとり親家庭等住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(利息の免除)
第15条 災害救助法が適用となった災害により被害を受けた者が、当該災害のあった日前に貸付けを受けていた資金については、同日の属する月以降の期間に係る利息(延滞利息を除く。)を免除することができる。
(貸付台帳)
第16条 町長は、資金の貸付けをしたときは、貸付台帳(様式第12号)を整備しておかなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和60年琴丘町規則第5号)、山本町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和51年山本町規則第18号)又は八竜町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和61年八竜町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月25日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の三種町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則第4条第2項第2号及び第15条の規定は、平成19年9月17日から適用する。
附則(平成24年6月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三種町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の三種町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年11月27日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の三種町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。