○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成18年3月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担義務)

第2条 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち町長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

2 前項の規定による費用の納付は、町長が発行する納付書又は口座振替により行うものとする。

(費用の額の決定等)

第3条 町長は、当該措置を採ったときは、当該被措置者にあっては別表第1又は別表第2に定めるところにより、その扶養義務者にあっては別表第3に定めるところにより、徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定するものとする。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も同様とする。

2 町長は、前項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(費用の額の変更等)

第4条 町長は、前条第2項の規定により通知を受けた納入義務者について、別表第1の注3、別表第2の注2又は別表第3の備考の4のいずれかに該当するとき、その他必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第2項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(費用の額の日割計算)

第5条 月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該被措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(費用の減免)

第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、別記様式による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(不納欠損)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分を行うものとする。

(1) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(2) 滞納者が死亡し、相続財産がないときで、かつ、相続人がなく又は相続人全員が相続放棄若しくは限定承認をしたとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、滞納者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法による費用の徴収に関する条例(平成5年琴丘町条例第4号)老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年山本町規則第1号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年八竜町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001 ~280,000

1,000

3

280,001 ~300,000

1,800

4

300,001 ~320,000

3,400

5

320,001 ~340,000

4,700

6

340,001 ~360,000

5,800

7

360,001 ~380,000

7,500

8

380,001 ~400,000

9,100

9

400,001 ~420,000

10,800

10

420,001 ~440,000

12,500

11

440,001 ~460,000

14,100

12

460,001 ~480,000

15,800

13

480,001 ~500,000

17,500

14

500,001 ~520,000

19,100

15

520,001 ~540,000

20,800

16

540,001 ~560,000

22,500

17

560,001 ~580,000

24,100

18

580,001 ~600,000

25,800

19

600,001 ~640,000

27,500

20

640,001 ~680,000

30,800

21

680,001 ~720,000

34,100

22

720,001 ~760,000

37,500

23

760,001 ~800,000

39,800

24

800,001 ~840,000

41,800

25

840,001 ~880,000

43,800

26

880,001 ~920,000

45,800

27

920,001 ~960,000

47,800

28

960,001 ~1,000,000

49,800

29

1,000,001 ~1,040,000

51,800

30

1,040,001 ~1,080,000

54,400

31

1,080,001 ~1,120,000

57,100

32

1,120,001 ~1,160,000

59,800

33

1,160,001 ~1,200,000

62,400

34

1,200,001 ~1,260,000

65,100

35

1,260,001 ~1,320,000

69,100

36

1,320,001 ~1,380,000

73,100

37

1,380,001 ~1,440,000

77,100

38

1,440,001 ~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001 ~140,000

1,000

3

140,001 ~160,000

1,600

4

160,001 ~180,000

3,300

5

180,001 ~200,000

5,000

6

200,001 ~220,000

6,600

7

220,001 ~240,000

8,300

8

240,001 ~260,000

10,000

9

260,001 ~280,000

11,600

10

280,001 ~300,000

13,300

11

300,001 ~320,000

15,000

12

320,001 ~340,000

16,600

13

340,001 ~360,000

18,300

14

360,001 ~380,000

20,000

15

380,001 ~400,000

21,600

16

400,001 ~420,000

23,300

17

420,001 ~440,000

25,000

18

440,001 ~460,000

26,600

19

460,001 ~480,000

28,300

20

480,001 ~500,000

30,000

21

500,001 ~520,000

31,000

22

520,001 ~540,000

32,000

23

540,001 ~560,000

33,000

24

560,001 ~580,000

34,000

25

580,001 ~600,000

35,000

26

600,001 ~640,000

36,000

27

640,001 ~680,000

38,000

28

680,001 ~720,000

40,000

29

720,001 ~760,000

42,000

30

760,001 ~800,000

44,000

31

800,001 ~840,000

46,000

32

840,001 ~880,000

48,000

33

880,001 ~920,000

50,000

34

920,001 ~960,000

52,000

35

980,001 ~1,000,000

54,000

36

1,000,001 ~1,040,000

56,000

37

1,040,001 ~1,080,000

58,000

38

1,080,001 ~1,120,000

60,000

39

1,120,001 ~1,160,000

62,000

40

1,160,001 ~1,200,000

64,000

41

1,200,001 ~1,260,000

66,000

42

1,260,001 ~1,320,000

69,100

43

1,320,001 ~1,380,000

73,100

44

1,380,001 ~1,440,000

77,100

45

1,440,001 ~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用微収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用の額のみで算定するものであること。

4 費用の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用の額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による微収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成18年3月20日 規則第79号

(令和3年10月1日施行)