○三種町八竜高齢者交流施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第123号

(設置)

第1条 三種町高齢者福祉の向上を図るため、三種町八竜高齢者交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町八竜高齢者交流施設

三種町大口字上の沢17番地4

(管理運営)

第3条 交流施設は、町長が管理運営する。

(職員)

第4条 町長は、交流施設に所長その他の職員を置くことができる。

2 前項の職員は、常勤又は非常勤とする。

(交流施設の使用者)

第5条 交流施設を使用できるものは、原則として三種町に住所を有する65歳以上の高齢者及び福祉団体とする。

2 交流施設の使用について町長が特に認める場合は、前項以外の者に使用させることができる。

(使用者の義務)

第6条 交流施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、交流施設内の秩序を保持し、他の使用者の使用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 建物及び付帯設備等をき損しないこと。

(使用の許可)

第7条 交流施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限し、若しくは停止し又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第9条 町長は、交流施設を使用する者から、別表に定める額を使用料として徴収する。

(使用料の減免)

第10条 町長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 使用者が65歳以上の高齢者又は福祉団体であるとき。

(2) 官公署又は公的団体が使用するとき。

(3) 公益的事業で使用するとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復及び損害賠償義務)

第12条 使用者が、交流施設の使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用した施設、設備及び器具を原状に回復しなければならない。

2 使用者が、交流施設の施設又はその他の付帯設備をき損し、若しくは滅失等の損害を与えたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、事情により町長がこれを免除したときは、この限りでない。

(休日)

第13条 交流施設の休日は、土曜日、日曜日及び祝祭日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。

(指定管理者による管理)

第14条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第15条 指定管理者は、交流施設を設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 交流施設の維持管理に関する業務

(3) 交流施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第14条の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第7条及び第8条に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って交流施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第18条 指定管理者は、交流施設を使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第19条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 交流施設の管理及び運営に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、使用者の責めによらない事由により交流施設の使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八竜町高齢者交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成6年八竜町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第228号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成27年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第9条、第19条関係)

高齢者交流施設使用料

(単位:円)

区分

使用料

日本間(10畳間)

2,200

創作作業室(A)

2,200

創作作業室(B)

2,200

大広間(A)

6,600

大広間(B)

4,400

備考 使用時間に関係なく1回の使用料とする。

使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

三種町八竜高齢者交流施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第123号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第123号
平成18年7月1日 条例第228号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年4月1日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第2号