○三種町入所判定委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第22号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による養護老人ホーム等への入所等の措置を適正に行うため、入所判定委員会を設置する。
(構成)
第2条 入所判定委員会は、民生児童委員代表者、社会福祉協議会代表者、医師(精神科医を含む。)、老人福祉施設施設長及び福祉主管課長で構成する。
(業務)
第3条 入所判定委員会は、措置の要否の判定に当たっては、平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知「老人ホーム入所措置等の指針について」に基づき、総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第4条 入所判定委員会の庶務は、福祉主管課において処理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、入所判定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年1月26日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。