○三種町入所判定委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第22号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による養護老人ホーム等への入所等の措置を適正に行うため、入所判定委員会を設置する。

(構成)

第2条 入所判定委員会は、民生児童委員代表者、社会福祉協議会代表者、医師(精神科医を含む。)、老人福祉施設施設長及び福祉主管課長で構成する。

(業務)

第3条 入所判定委員会は、措置の要否の判定に当たっては、平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知「老人ホーム入所措置等の指針について」に基づき、総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第4条 入所判定委員会の庶務は、福祉主管課において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、入所判定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年1月26日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

三種町入所判定委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第22号

(平成21年1月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第22号
平成21年1月26日 告示第4号