○三種町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、在宅における要援護高齢者等を短期間宿泊させ、生活習慣等の指導、体調の調整を図るほか、虐待等により緊急に保護が必要な者を一時的に保護するため生活管理指導短期宿泊事業(以下「短期宿泊事業」という。)を実施し、要援護高齢者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 短期宿泊事業の利用対象者は、三種町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど日常生活に対する支援指導が必要と認められる要援護高齢者又は虐待等により在宅生活が困難となり緊急に保護が必要と認められる者とする。

(実施施設)

第3条 短期宿泊事業の実施施設は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホームの空床や空き部屋及びこの事業を適切に実施できる体制にある宿泊施設で、あらかじめ町長が指定した施設とする。

(利用の要件)

第4条 利用の要件は、次の各号のいずれかの理由により実施施設に宿泊させる必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 要援護高齢者の家庭において疾病、出産、冠婚葬祭、旅行、災害、公的行事等への参加等のため、一時的に家庭での養護が困難となったこと。

(2) 虐待、放置等により在宅生活が困難と認められ、緊急に施設入所による保護が必要となったこと。

(3) ひとり暮らし高齢者等で一時的に養護が必要となったこと。

(4) ひとり暮らし高齢者等で、おおむね当該年度の11月から3月までの期間(以下「冬期間」という。)居宅において生活することに不安を抱えていること。

(利用期間)

第5条 前条第1号から第3号の要件を理由とする場合、利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用期間の延長が真にやむを得ないと認められる場合は、延長することができるものとする。

2 前条第4号の要件を理由とする場合、利用期間は、原則として5月以内とする。ただし、利用の始期及び終期が、いずれも冬期間内である場合とする。

(利用申請等)

第6条 短期宿泊事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(第3号及び第4号に掲げる書類にあっては、第4条第4号の要件を理由とする場合に限る。)を添えて、町長に提出するものとする。ただし、町長が必要でないと認める場合は、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(1) 医師の診断書

(2) 健康保険証の写し

(3) 原戸籍謄本

(4) 戸籍謄本

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前条の規定により、利用期間を延長しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業期間延長申出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前2項の申請があったときは、利用の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 第4条第4号の要件を理由とする場合、前項の決定に当たっては、必要に応じ、短期宿泊事業利用審査会を開催することとする。

(実施施設への依頼等)

第7条 町長は、前条第3項の規定により短期宿泊事業の利用を決定した場合は、生活管理指導短期宿泊事業依頼書(様式第4号)により、実施施設に依頼するものとする。

2 前項により依頼を受けた実施施設の長は、生活管理指導短期宿泊事業承諾書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(変更申出等)

第8条 第6条第3項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族は、短期宿泊事業の利用を変更しようとするときは、生活管理指導短期宿泊事業変更申出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施施設の長は、短期宿泊事業の実施において変更を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに短期宿泊事業利用者状況変更届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の申出及び届出があったときは、変更の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業変更決定(却下)通知書(様式第8号)により利用者又はその家族に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により短期宿泊事業の変更を決定した場合は、生活管理指導短期宿泊事業変更依頼書(様式第9号)により実施施設に通知するものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者負担額は、1日当たり1,810円とする。ただし、第4条第2号の要件を理由とする場合においては、利用期間7日以内に限り、利用者負担を無料とする。

(事業の委託)

第10条 短期宿泊事業の実施に当たり、町長は、適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人又は施設等に事業の一部を委託することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年山本町告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月30日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日告示第83号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月10日告示第89号)

この告示は、令和2年11月16日から施行する。

(令和6年3月15日告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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三種町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)