○三種町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第25号

(目的)

第1条 三種町重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三種町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目、限度額、耐用年数は別表のそれぞれの欄に定めるとおりとし、その対象者は、町内に住所を有し同表の「対象者」欄に掲げる障害者とする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる身体障害者であって、所得税非課税世帯に属するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、この限りでない。

(給付等の申請及び決定等)

第4条 用具の給付等を希望する対象者(これを現に扶養している者を含む。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面及び改修工事見積書を添付するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該対象者の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(日常生活用具給付等事業)(様式第3号)又は調査書(住宅改修費給付事業)(様式第4号)を作成して、その内容を審査の上、給付等の可否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)及び日常生活用具給付券(様式第6号)若しくは住宅改修費給付決定通知書(様式第7号)及び住宅改修費給付券(様式第8号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第9号)又は日常生活用具却下決定通知書(様式第10号)若しくは住宅改修費却下決定通知書(様式第11号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付等)

第5条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項に定める費用を支払う額の基準は、次の各号に掲げる世帯(本人とその配偶者で構成される世帯をいい、障害児については保護者等の属する世帯をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護世帯 0円

(2) 町民税非課税世帯 0円

(3) 第1号及び第2号に掲げる以外の世帯 別表に掲げる「限度額」欄の10分の1に相当する額とする(月額上限 所得割46万円未満 37,200円 所得割46万円以上 全額自己負担)

3 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の支払)

第6条 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要する費用から、用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の規定による費用の請求は、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 町長は、未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 町長は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。

 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

 借受人は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき、又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳及び住宅改修費給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の琴丘町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年琴丘町訓令第4号)、琴丘町重度身体障害者日常生活用具給付等事務取扱要領(平成4年琴丘町訓令第8号)、山本町重度身体障害者日常生活用具給付等事務取扱規程(平成3年山本町訓令第5号)又は山本町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年山本町告示第28号)(次項においてこれらを「合併前の要綱等」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月2日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第5条第2項の規定並びに別表、様式第1号及び様式第2号は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年9月25日告示第37号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月16日告示第67号)

この規則は、令和2年6月16日から施行する。ただし、様式第1号から様式第4号までの改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

No.

種目

限度額(円)

対象者

耐用年数

手帳所持者等(※1)

難病患者(※2)

介護・訓練支援用具

1

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児)

寝たきりの状態にある者

8年

2

特殊マット

19,600

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)又は児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害児・者と判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

寝たきりの状態にある者

5年

3

特殊尿器

67,000

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)

自力で排尿できない者

5年

4

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当り家族等他人の介助を要する者)

5年

5

体位変換器

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当り家族等他人の介助を要する者)

寝たきりの状態にある者

5年

6

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

下肢又は体幹機能に障害のある者

4年

7

訓練いす(児童)

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(3歳以上)

5年

8

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(学齢児以上)

下肢又は体幹機能に障害のある者(学齢児以上)

8年

自立生活支援用具

9

入浴所補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害で入浴に介助を要する者

入浴に介助を要する者

8年

10

便器(手すり付き)

5,400

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

常時介護を要する者

8年

11

T字・棒状のつえ

10,300

平衡、下肢又は体幹機能障害3級以上の者

2年

12

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

60,000

平衡、下肢、又は体幹機能障害者

下肢が不自由な者

8年

13

頭部保護帽

12,160

平衡、下肢、体幹機能障害、てんかん発作のある知的、精神障害者

3年

14

特殊便器

151,200

上肢機能障害2級以上の者又は児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害児・者と判定され、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

上肢機能に障害のある者

8年

15

火災警報機

15,500

身体、知的、精神のいずれかの手帳の所持者で火災発生の感知、避難が困難な者

8年

16

自動消火器

28,700

身体、知的、精神のいずれかの手帳の所持者で火災発生の感知、避難が困難な者

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8年

17

電磁調理器

41,000

視覚障害2級以上の者又は児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害児・者と判定され、障害の程度が重度又は最重度である18歳以上の者

6年

18

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障害2級以上の者

10年

19

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害2級以上の者

10年

在宅療護等支援用具

20

透析液加温器

51,500

じん臓機能障害3級以上で透析療法を行う者

5年

21

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸器機能障害3級以上又は神経難病等による肢体不自由2級以上の者

呼吸器機能に障害のある者

5年

22

電気式たん吸引器

56,400

呼吸器機能障害3級以上又は神経難病等による肢体不自由2級以上の者

呼吸器機能に障害のある者

5年

23

酸素ボンベ運搬車

17,000

呼吸器機能障害者(医療保険による在宅酸素療法を行う者)

10年

24

盲人用音声式体温計

9,000

視覚障害2級以上の者

5年

25

盲人用体重計

18,000

視覚障害2級以上の者

5年

26

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

人工呼吸器の装着が必要な者

5年

情報・意思疎通支援用具

27

携帯用会話補助装置

98,800

音声・言語又は肢体不自由者であって発声、発語に著しい障害を有する者

5年

28

情報・通信支援用具

100,000

上肢機能障害2級以上の者又は視覚障害者

5年

29

点字ディスプレイ

383,500

聴覚障害2級以上であって必要と認められる者

6年

30

点字器

10,712

視覚障害者

5年

31

点字タイプライター

63,100

視覚障害2級以上の者

5年

32

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

89,800

視覚障害2級以上の者

6年

再生専用機

36,750

33

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

115,000

視覚障害2級以上の者

6年

34

視覚障害者用拡大読書器

198,000

視覚障害者

8年

35

盲人用時計

触読

10,300

視覚障害2級以上の者

10年

音声

13,300

36

聴覚障害者用通信装置

71,000

聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者

5年

37

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

聴覚障害者

6年

38

人工喉頭

72,203

言語機能障害者

4年

39

視覚障害者用ワードプロセッサー

1,030,000

視覚障害者(共同利用)

40

点字図書

視覚障害者

排泄管理支援用具

41

ストマ用装具(消化器系)

8,858

直腸機能障害者

42

ストマ用装具(尿路系)

11,639

膀胱機能障害者

43

紙おむつ(洗腸用具・サラシ・ガーゼ)

12,000

膀胱、直腸、脳原性運動機能障害、意思表示困難者

44

収尿器

8,755

重度の排尿機能障害者

住宅改修費

45

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動器脳障害者(移動機能障害に限る)で3級以上の者(ただし特殊便器への取り替えについては上肢2級以上)

下肢又は体幹機能に障害のある者

(注)上記の日常生活用具の給付対象者は、在宅であることを要する。ただし、自立生活支援用具の内の「T字・棒状のつえ」と「頭部保護帽」、情報・意思疎通支援用具の内の「点字器」と「人工喉頭」及び排泄管理支援用具については、在宅以外(入院や施設入所等)も給付対象とすることができる。

(※1)「手帳所持者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に定義する「身体・知的・精神障害者」及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定義する「身体・知的・精神障害児」をいう。

(※2)「難病患者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項及び児童福祉法第4条第2項に定義する「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病である者」をいう。

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三種町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第25号

(令和2年7月1日施行)