○三種町長寿祝金支給条例

平成18年3月20日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり三種町の発展に貢献された高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与するための長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受ける者は、三種町に住所を有する満100歳の者で、満年齢に達した日の直前において引き続き10年以上三種町の住民基本台帳に登録され、かつ、居住しているものとする。ただし、町内の介護保険施設等に入所のため転入した者を除くものとする。

(支給金額)

第3条 祝金の支給金額は、10万円とする。

(支給対象者の特例)

第4条 他の市町村に転出した者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定による住所地特例により、他市町村の介護保険施設、病院、診療所等に入院し、又は入所(以下「入所」という。)していると認められる満100歳に達した者で、当該入所の直前において引き続き10年以上又は通算して20年以上三種町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に居住していたと認められるものについては、特例として祝金を支給する。

(支給時期等)

第5条 祝金の支給時期は、対象者の誕生日の属する月の翌月10日までに支給するものとする。ただし、支給日前に対象者が死亡した場合は、その者の遺族に対し支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

2 この条例の施行の際現に合併前の琴丘町、山本町又は八竜町(以下「合併関係町」という。)に住所を有する者であって、引き続き本町に住所を有することとなるものに係る第2条の規定の適用については、合併関係町に住所を有していた期間を本町に住所を有していた期間とみなす。

3 平成17年4月1日から平成18年3月19日までに八竜町敬老祝金贈与条例(平成13年八竜町条例第17号)により支給を受けた者(数え90歳及び数え100歳)については、この条例の規定により支給されたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三種町長寿祝金支給条例の規定は、平成20年4月1日以後に満100歳に達した者から適用し、平成20年3月31日までに改正前の三種町長寿祝金支給条例第2条の適用を受ける者の長寿祝金の支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成31年4月1日以後に満100歳に達した者から適用する。

三種町長寿祝金支給条例

平成18年3月20日 条例第125号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第125号
平成20年3月25日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第13号