○三種町長寿祝金支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町長寿祝金支給条例(平成18年三種町条例第125号)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の事務)
第2条 主管課は、支給台帳その他の帳簿を備え付け、常に関係事務に必要な資料の調査整備を行い、事務の運営を確実に掌理するものとする。
(支給者の決定)
第3条 町長は、長寿祝金支給者を決定したときは、長寿祝金支給台帳に登載し、本人に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。