○三種町長寿祝金支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町長寿祝金支給条例(平成18年三種町条例第125号)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の事務)

第2条 主管課は、支給台帳その他の帳簿を備え付け、常に関係事務に必要な資料の調査整備を行い、事務の運営を確実に掌理するものとする。

(支給者の決定)

第3条 町長は、長寿祝金支給者を決定したときは、長寿祝金支給台帳に登載し、本人に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町長寿祝金支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第82号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第82号