○三種町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、援護を必要とする在宅の高齢者等に対し、定期的に栄養のバランスのとれた食事の配達(以下「配食」という。)を行うとともに、その安否を確認することにより、日常生活の自立の支援を図り、高齢者等の福祉の推進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三種町とする。ただし、前条の目的を効果的に達成するために、配食サービス事業の一部を社会福祉法人等(以下「委託団体」という。)に委託して行うことができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、三種町内に住所を有する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者若しくは身体障害者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理が困難なものとする。

(事業の内容)

第4条 配食サービスの内容は、利用者に定期的に栄養のとれた食事を居宅へ配達するとともに、利用者の安否を確認し、異常がある場合は、関係機関への連絡等を行うものとする。

(申請)

第5条 配食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、事業の申請があった場合において利用を認めたときは、配食サービス事業登録台帳(様式第2号)に登録し、申請者に配食サービス事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、委託団体の代表者に関係書類を送付するものとする。

(却下通知)

第7条 町長は、事業の申請があった場合において利用を認めないときは、申請者に配食サービス事業利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 町長は、次の各号いずれかに該当する者については、配食サービスを中止することができる。

(1) 介護保険施設その他の施設等に入所したとき。

(2) その他利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(利用取消し通知)

第9条 町長は、前条の規定によって配食サービスを中止する場合は、配食サービス事業利用取消し等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用料)

第10条 利用者は、原材料費等として配食1回につき400円を負担するものとする。

(報告)

第11条 委託団体の代表者は、利用者の記録を行うとともに、毎月の事業実績を翌月10日までに、年度の事業実績を当該年度終了後速やかに町長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の琴丘町介護予防地域支え合い事業実施要綱(平成15年琴丘町訓令第9号)又は山本町介護予防生活支援事業実施要綱(平成14年山本町告示第2号)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年2月26日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)